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2級学科201601問題56

問題56: 相続税の計算における税額控除等


正解: 2


1. 不適切。相続税の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とはならない。

2. 適切。被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる(相続税法第19条の2第1項)。

3. 不適切。「相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額」の規定(いわゆる相続税額から控除する暦年課税分の贈与税額控除)の適用の対象者は、相続または遺贈により財産を取得した者である(相続税法第19条第1項)。

4. 不適切。相続人が未成年者の場合、相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その未成年者が 20歳に達するまでの年数1年につき 10万円である(相続税法第19条の3第1項)。


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関連問題:
相続税における税額軽減および税額控除


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