2級学科201601問題55
問題55: 遺産分割
正解: 1
1. 適切。被相続人は、遺言により、相続開始の時から 5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条)。
2. 不適切。共同相続人は、遺言により遺産の分割を禁じられている場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる(民法第907条第1項)。
3. 不適切。遺産分割協議が適法に成立した場合でも、共同相続人全員の合意があれば、遺産の再分割協議をすることも認められる。
4. 不適切。共同相続人において遺産分割協議が調わない場合には、家庭裁判所に対して、審判による遺産分割申立てに先立って、調停による遺産分割の申立てをすることができる。
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