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2級学科201601問題54

問題54: 配偶者の法定相続分の組み合わせ
 
正解: 2
 
(ア) 相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。したがって、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女の合計3人の場合、配偶者の法定相続分は 1/2 となる。
 
よって、(ア) は 1/2。
 
(イ) 相続人が配偶者と直系尊属である場合の法定相続分は、「配偶者: 2/3、直系尊属: 1/3」(民法第900条第1項第2号)となる。したがって、相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計3人の場合、配偶者の法定相続分は 2/3 となる。
 
よって、(イ) は 2/3。
 
(ウ) 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合の法定相続分は、「配偶者: 3/4、兄弟姉妹: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。したがって、相続人が被相続人の配偶者、兄、姉の合計3人の場合、配偶者の法定相続分は 3/4 となる。
 
よって、(ウ) は 3/4。
 
以上、それぞれの配偶者の法定相続分の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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