2級学科201601問題53
問題53: 相続時精算課税制度の適用を受けた場合の特別控除額
正解: 3
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から 20歳以上の推定相続人である子または20歳以上の孫への贈与について、2,500万円までの特別控除を設け、それを超える部分について贈与税課税をしたうえで、相続時に相続時精算課税を適用した贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し精算する制度である。贈与する財産の種類には、特に制限が設けられていないが、いったん、相続時精算課税制度を選択したのちは、撤回はできず、以後暦年課税(110万円の基礎控除)の適用はないことに留意する。
よって、正解は 3 となる。
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