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2級学科201601問題51

問題51: 贈与契約


正解: 2


1. 適切。定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う(民法第552条)。

2. 不適切。贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約である(民法第549条)。したがって、死因贈与契約が、贈与者の一方的な意思表示により成立することはない。

3. 適切。死因贈与契約では、遺贈に関する規定が準用される(民法第554条)。したがって、死因贈与契約の贈与者は、原則として、遺言によりその契約を撤回することができる(民法第1022条)。

4. 適切。負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う(民法第551条第2項)。


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関連問題:
贈与契約


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