2級学科201509問題59
問題59: 土地の所有者の相続対策
正解: 3
1. 不適切。遊休地である宅地を青空駐車場として貸し付けた場合でも、その宅地は自用地としての評価のままである。
2. 不適切。宅地の価額は、登記上の一筆ごとの単位ではなく、利用の単位となっている一画地ごとで評価する(財産評価基本通達7-2)。したがって、角地である一画地の宅地について、角地である宅地と角地ではない宅地とに分筆した場合でも、一体として利用しているのであれば、分筆後の評価額は一画地ごとの単位での評価のままである。
3. 適切。更地となっていた宅地に賃貸マンションを建築し、賃貸の用に供し、現実に貸し付けていれば、その宅地は貸家建付地として評価される(財産評価基本通達26)。
4. 不適切。子が、居住の用に供する宅地を親から相続または遺贈により取得した場合、相続税の申告の際、その宅地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる(租税特別措置法第69条の4第1項)。
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