2級学科201509問題58
問題58: 相続税額の計算
正解: 3
1. 適切。遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
2. 適切。法定相続分に応じた法定相続人の取得金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は 55%である(相続税法第16条)。
3. 不適切。相続人が未成年者の場合、控除される未成年者控除額はその未成年者が 20歳に達するまでの年数 1年につき 10万円が差し引かれる(相続税法第19条の3第1項)。
4. 適切。相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に おける特定居住用宅地等に該当する場合、330平米を適用対象面積の上限として評価額の 80%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同条第1項第1号)。
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