2級学科201509問題57
問題57: 債務控除
正解: 1
1. 準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額は、債務控除の対象となる(相続税法第14条第2項)。
2. 被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-6)。
3. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
4. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
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