2級学科201509問題55
問題55: 相続税の納税義務者
正解: 1
1. 不適切。日本国内に住所のある者が相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のすべてが相続税の課税対象になる(相続税法第2条第1項)。
2. 適切。外国に住所のある外国籍の者が、日本国内に住所のある被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のすべてが相続税の課税対象になる(相続税法第2条第2項)。
3. 適切。相続時精算課税制度の適用を受けた受贈者が特定贈与者の相続時に相続財産を取得しなかった場合でも、相続時精算課税制度の適用を受けた財産について相続税の納税義務者になることがある(相続税法第1条の3第1項第4号)。
4. 適切。人格なき社団が遺贈により財産を取得した場合、個人とみなして相続税の納税義務者になることがある(相続税法第66条第1項)。
<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題56 >>
« 2級(AFP)実技201601問20 | トップページ | 贈与税の配偶者控除の概要 »
コメント