2級学科201509問題17
問題17: 地震保険料控除
正解: 2
1. 不適切。店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積のみ※が地震保険料控除の対象となる(所得税基本通達77-2)。
2. 適切。損害保険会社が取り扱う地震保険の保険料だけでなく、地震等による損害を補償するJA共済の共済契約の掛金も、地震保険料控除の対象となる。
3. 不適切。地震保険料控除の控除限度額は、所得税では 5万円(所得税法第77条第1項)、住民税では 2万5,000円(地方税法第34条第1項第5号の2)である。
4. 不適切。地震保険を付帯した火災保険であっても、火災保険部分の保険料については、地震保険料控除の対象とはならない。
※ただし、その家屋の全体のおおむね 90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差し支えないとされている(所得税基本通達77-6)。
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