2級学科201505問題56
問題56: 相続税の課税対象とならないもの
正解: 2
1. 契約者( = 保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
2. 被相続人の死亡により相続人が取得した被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡から 3年を経過した後に支給が確定したものは相続税の課税対象とならない(相続税法第3条第1項第2号)。
3. 相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に当該相続の被相続人から贈与により取得した財産(特定贈与財産等を除く)は、相続税の課税対象となる(相続税法第19条第1項)。
4. 相続または遺贈により財産を取得しなかった者については、被相続人である特定贈与者から相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得した財産を、相続または遺贈により財産を取得したものとみなして、相続税の課税価格を計算する(相続税法第21条の16第1項)。したがって、相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続が開始する 5年前に当該相続の被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となる。
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