2級学科201505問題53
問題53: 贈与税の申告と納付
正解: 3
1. 不適切。相続時精算課税の適用を受けようとする者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書をその他一定の書類とともに添付して、その選択に係る最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相続税法第21条の9第2項)。
2. 不適切。贈与税は、贈与を受けた年の翌年の 2月1日から 3月15日までに納付しなければならない(相続税法第28条第1項)。
3. 適切。贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で 5年間である(相続税法第38条第3項)。
4. 不適切。贈与税には、物納の制度はない。
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