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2級学科201505問題39

問題39: 法人税の損金の取扱い


正解: 4


1. 不適切。減価償却費について、前期に普通償却の償却不足額があった場合でも、今期において、今期の償却限度額に前期の償却不足額を加算した金額を損金の額に算入することはできない。

2. 不適切。退職した役員に対して支給する役員退職給与のうち、損金の額に算入することができないのは、不相当に高額な部分に該当する金額である。

3. 不適切。期末資本金の額が 1億円を超える法人が支出した交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の 50%を損金の額に算入することができる。

4. 適切。法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。


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関連問題:
法人税における損金の取扱い


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