2級学科201505問題38
問題38: 法人税における青色申告
正解: 1
1. 適切。新規に設立された普通法人が設立第1期より青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後 3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(法人税法第122条第2項)。
2. 不適切。青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、翌期以降の最長9年間、各事業年度の所得金額を限度として損金の額に算入することができる(法人税法第57条)。
3. 不適切。青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、当該法人の期末資本金の額が 1億円以下である場合に限り、前事業年度の所得金額に繰り戻して納付した法人税額の還付を受けることができる(租税特別措置法第66条の13)。
4. 不適切。青色申告法人には、青色申告特別控除の適用はない。
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