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2016年3月

2級学科201601問題47

問題47: 建物の区分所有等に関する法律


正解: 1


1. 適切。建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。

2. 不適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。

3. 不適切。専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。

4. 不適切。区分所有建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議がなければできない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。


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<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題48 >>


関連問題:
建物の区分所有等に関する法律


2級(AFP)実技201509問30

問30: 住宅の購入や所有に係る税金
 
正解: 3
 
(登録免許税) 取得した住宅や土地の登記を申請する際に負担する。
 
登録免許税は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課される税である(登録免許税法第2条)。
 
よって、(ア) は 登録免許税。
 
 
(印紙税) 住宅購入時の売買契約書や住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書の作成時に負担する。
 
印紙税は、印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書について課される税である(印紙税法第2条)。
 
よって、(イ) は 印紙税。
 
 
(不動産取得税) 土地や家屋を、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得 したときに負担する。
 
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に対して課される税である(地方税法第73条の2第1項)。
 
よって、(ウ) は 不動産取得税。
 
 
(固定資産税) 1月1日時点の住宅の所有者が毎年負担する。
 
固定資産税は、毎年 1月1日時点における土地・家屋等の固定資産の所有者に対して課される税である(地方税法第343条第1項、同第359条)。
 
よって、(エ) は 固定資産税。
 
 
以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
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2級学科201509問題60

問題60: 中小企業における円滑な事業承継のための方策


正解: 3


1. 適切。事業承継対策については、オーナー経営者の相続が発生してからでは取り得る対策が限られてしまうため、長期的な視野に立って早い時期から検討することが望ましい。

2. 適切。後継者の選定方針を明確にし、後継者候補を社内外に周知するとともに、後継者の十分な育成を早期に図ることが望ましい。

3. 不適切。オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、オーナー経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転した場合、後継者の経営権の確実な確保に支障をきたす恐れがある。

4. 適切。オーナー経営者が保有する自社株式を役員である後継者が取得する際の後継者の資金負担が心配される場合、あらかじめ、後継者の役員報酬を増やす等により相当の金融資産を確保しておく方策が考えられる。


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<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題1 >>


関連問題:
中小企業の事業承継対策


2級(AFP)実技201601問25

問25: マイホームの購入資金の積み立て


正解: 1,920,000


「減債基金係数」を用い、マイホームの購入資金の積立額を求める。

2,000万円 × 期間10年1.0%の減債基金係数: 0.096 = 192万円

192万円 = 1,920,000円


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問24 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問26 >>


関連問題:
資金の積み立て額


2級学科201505問題31

問題31: 所得税額の原則的な計算手順


正解: 2


所得税額の原則的な計算手順は、以下のとおり。

各種所得の計算 > 損益通算・損失の繰越控除 > 所得控除 > 税額の計算 > 税額控除


上記にしたがい、各肢の並べ替えをおこなうと、下記のとおりとなる。

(ア) 課税対象となる所得を 10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

(オ) 損益通算、純損失・雑損失の繰越控除を行う。

(ウ) 医療費控除や配偶者控除などの所得控除を行う。

(エ) 所定の税率を乗じて、算出所得税額を計算する。

(イ) 配当控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除を行う。


よって、所得税額の原則的な計算手順として、最も適切なものは 2 となる。


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<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題32 >>


関連問題:
所得税の計算の流れ


2級(AFP)実技201509問8

問8: 修繕積立金の目安額


正解: 16,261


均等積立方式による修繕積立金の目安額(月額)
算出式: Y = AX (+B)


A: 専有床面積当たりの修繕積立金の額: 202円

階数: 地上7階建て
∴ 15階未満に該当
建築延べ床面積: 6,500平米
∴ 5,000平米以上10,000平米未満に該当


X: 購入予定のマンションの専有面積(平米): 80.5平米


B: 機械式駐車場がある場合の加算額: 0円

※駐車場は機械式駐車場ではない。


Y: 購入予定のマンション(住戸)の修繕積立金の額の目安: 16,261円
= A: 202円 × X: 80.5平米 ( + B: 0円)


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<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問9 >>


関連問題:
修繕積立金の目安額


2級学科201601問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 3


1. 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から提供された租税に関する情報を基に、当該顧客の確定申告書作成に関し、納付すべき税額計算の相談に応じたことは、税理士法に抵触する。

2. 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができるが、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの依頼に応じ、有償で老齢基礎年金の請求書の作成および申請手続きを代行したことは、社会保険労務士法に抵触する。

3. 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺言作成時に証人の1人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。

4. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、業として、顧客の代理人という立場で顧客の宅地または建物を売買したことは、宅地建物取引業法に抵触する。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級(AFP)実技201601問24

問24: 繰上げ返済により短縮される返済期間
 
正解: 3
 
244回目の約定返済時の残高は 11,636,979円であるが、残高が「200万円を超えない範囲での最大額」まで減少しているのは、266回目の9,697,065円である。
 
したがって、「この繰上げ返済により短縮される返済期間」は、1年10ヵ月(22回 = 266回 - 244回)となる。
 
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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2級学科201509問題8

問題8: 国民年金基金


正解: 3


1. 適切。国民年金基金の加入員は、所定の事由に該当した場合を除き脱退することはできない(国民年金法第127条第3項)。

2. 適切。国民年金基金の加入員が支払う掛金は、社会保険料控除として所得控除の対象となる(所得税法第74条第2項第5号)。

3. 不適切。国民年金基金の加入員は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる(確定拠出年金法第62条第1項第1号)。

4. 適切。国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納めることができない(国民年金法第87条の2第1項)。


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<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題9 >>


関連問題:
国民年金基金


2級(AFP)実技201509問15

問15: 総所得金額


正解: 110


不動産所得: 110万円
= 不動産賃貸収入: 180万円 - 不動産賃貸に係る経費: 60万円 - 青色申告特別控除額: 10万円

遺族厚生年金は、非課税所得である。


総所得金額: 110万円


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<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問16 >>


関連問題:
総所得金額


2級学科201505問題34

問題34: 総所得金額


正解: 4


給与所得の金額: 600万円
不動産所得の金額: ▲30万円(不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子: 10万円を含む)
譲渡所得の金額: ▲80万円(注1)

総所得金額: 580万円 = 600万円 + ▲20万円(注2)


よって、正解は 4 となる。


(注1) 生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用されている)。

(注2) 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4)。


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<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題35 >>


関連問題:
総所得金額


2級(AFP)実技201601問23

問23: 金融資産残高


正解: 449


2015年:
金融資産残高: 508万円

2016年:
508万円 × 1.01 = 513.08万円(万円未満四捨五入: 513万円)
513万円 + 年間収支: ▲64万円 = 449万円

金融資産残高: 449万円


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<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問24 >>


関連問題:
金融資産残高


2級学科201601問題5

問題5: 厚生年金保険の老齢給付


正解: 3


・特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が 1年以上あることなどの要件を満たす必要がある(厚生年金保険法附則第8条)。

よって、(ア) は 1年。

・加給年金額の加算を受けるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として 20年以上あることなどの要件を満たす必要がある(厚生年金保険法第44条)。

よって、(イ) は 20年。

・老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、65歳以降繰り下げた月数(最大60ヵ月)に 0.7%を乗じて得た率となる(厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項)。

よって、(ウ) は 0.7%。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。


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<< 問題4 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題6 >>


関連問題:
老齢厚生年金


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