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2級(AFP)実技201509問30

問30: 住宅の購入や所有に係る税金
 
正解: 3
 
(登録免許税) 取得した住宅や土地の登記を申請する際に負担する。
 
登録免許税は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課される税である(登録免許税法第2条)。
 
よって、(ア) は 登録免許税。
 
 
(印紙税) 住宅購入時の売買契約書や住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書の作成時に負担する。
 
印紙税は、印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書について課される税である(印紙税法第2条)。
 
よって、(イ) は 印紙税。
 
 
(不動産取得税) 土地や家屋を、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得 したときに負担する。
 
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に対して課される税である(地方税法第73条の2第1項)。
 
よって、(ウ) は 不動産取得税。
 
 
(固定資産税) 1月1日時点の住宅の所有者が毎年負担する。
 
固定資産税は、毎年 1月1日時点における土地・家屋等の固定資産の所有者に対して課される税である(地方税法第343条第1項、同第359条)。
 
よって、(エ) は 固定資産税。
 
 
以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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