2級学科201601問題47
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 1
1. 適切。建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。
2. 不適切。共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
3. 不適切。専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(建物の区分所有等に関する法律第46条)。
4. 不適切。区分所有建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議がなければできない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
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