2級学科201505問題34
問題34: 総所得金額
正解: 4
給与所得の金額: 600万円
不動産所得の金額: ▲30万円(不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子: 10万円を含む)
譲渡所得の金額: ▲80万円(注1)
総所得金額: 580万円 = 600万円 + ▲20万円(注2)
よって、正解は 4 となる。
(注1) 生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用されている)。
(注2) 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4)。
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