2級(AFP)実技201601問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの「関連業法」の順守
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となったことは、弁護士法には抵触しない。
(イ) 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ったことは、宅地建物取引業法に抵触する。
(ウ) 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客のコンサルティング中に特定の企業について具体的な投資時期等の判断や助言を行ったことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
(エ) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はない。したがって、司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結したことは、司法書士法には抵触しない。
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