2級(AFP)実技201509問34
問34: 老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間
正解: 1
老齢基礎年金の受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間である。設例においては、「※合算対象期間は考慮しないこととする。」とあるので、国民年金の保険料未納期間を除く期間の合計月数が老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間となる。
= 老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間: 450月
+ 共済組合の組合員期間: 24月
+ 国民年金の保険料納付済期間: 207月
+ 国民年金の保険料免除期間(全額免除): 60月
+ 国民年金の第3号被保険者期間: 159月
よって、正解は 1 となる。
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