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2級学科201601問題52

問題52: 親族等に係る民法の規定


正解: 4


1. 適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう(民法第725条)。

2. 適切。夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。姻族関係が終了するのは、夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときである(民法第728条第2項)。

3. 適切。協議離婚をする場合においては、当事者間に未成年の子があるときは、その協議によりどちらが親権者となるかを定めなければならない(民法第819条第1項)。

4. 不適切。養子と実方の父母との親族関係が終了するのは、特別養子縁組が成立した場合である(民法第817条の9)。


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関連問題:
民法における親族の規定


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