2級学科201601問題3
問題3: 労働者災害補償保険の給付
正解: 1
1. 不適切。労働者が業務上の負傷または疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第14条)。
2. 適切。労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない(労働者災害補償保険法第13条)。
3. 適切。労働者の業務上の負傷または疾病が治癒し、身体等に一定の障害が残った場合に、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第15条)。
4. 適切。労働者が業務上の災害により死亡したときに支払われる遺族補償年金の年金額は、受給権者本人および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数により異なる(労働者災害補償保険法第16条の3)。
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