2級学科201509問題6
問題6: 国民年金の老齢給付
正解: 2
1. 不適切。平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その 3分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
2. 適切。国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
3. 不適切。65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の年金額の増額率は、25.2%(= 0.7% × 36月)である。
4. 不適切。付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて算出される。
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