2級学科201509問題45
問題45: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
正解: 2
1. 適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に 2m以上接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。
2. 不適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限について緩和を受けることができる(建築基準法第53条)。
3. 適切。建築物の敷地の前面道路の幅員が 12m未満である場合、建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる(建築基準法第52条第2項)。
4. 適切。第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは 10mまたは 12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない(建築基準法第55条第1項)。
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