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2級学科201509問題15

問題15: 火災保険および地震保険


正解: 4


1. 不適切。火災保険では、火災により建物が損害を受けた場合、その事由が契約者の重大な過失に起因したものであれば、その損害については補償の対象とはならない。

2. 不適切。火災保険では、建物を必ず補償の対象としなければならないわけではなく、収容家財のみを補償の対象とすることもできる。

3. 不適切。地震保険では、地震による津波を原因とする建物の損壊等の損害を補償の対象とする。

4. 適切。地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の 4種類の保険料割引があるが、重複して適用を受けることはできない。


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関連問題:
火災保険および地震保険


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