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2015年12月

2級学科201509問題5

問題5: 公的年金制度
 
正解: 4
 
1. 適切。基礎年金番号は、国民年金、厚生年金保険および共済年金(共済組合の長期給付)のすべての公的年金制度で共通して使用される番号で、公的年金の被保険者等や受給者1人につき 1つの番号が割り当てられる。
 
2. 適切。マクロ経済スライドは、被保険者数の減少と平均余命の伸びを毎年度の年金額の改定に反映させることにより、年金の給付水準を調整する仕組みである。
 
3. 適切。国民年金の保険料は、所定の手続きにより 2年度分をまとめて納付することができる(国民年金法第93条)。
 
4. 不適切。公的年金は、支給事由が生じた日の属する月の翌月から受給する権利が消滅した日の属する月まで、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分がそれぞれの月の15日に支払われる(国民年金法第18条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

2級(AFP)実技201509問12

問12: 保険金等が支払われた場合の課税
 
正解: 1
 
被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
 
1. 正しい。功さんが病気により入院して受け取った入院給付金は、所得税の課税対象とならない。
 
 
生命保険契約等に基づく年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税基本通達35-1)。
 
2. 誤り。功さんが死亡し、洋子さんが収入保障特約から受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
 
 
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
 
3. 誤り。功さんが死亡し、洋子さんが受け取った終身保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
 
 
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
4. 誤り。功さんがこの保険を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
 
 
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2級学科201505問題29

問題29: 預金保険制度


正解: 2


1. 不適切。預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金をした場合、預金者、金融機関および預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立する。したがって、預金者が預金保険制度による保護を受けるために、預金者自身が預金保険に加入するための手続きを行う必要はない。

2. 適切。外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても、普通預金や定期預金などの預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

3. 不適切。証券会社以外の金融機関は、投資者保護基金の会員ではないので、国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、また、預金保険制度による保護の対象となることもない。

4. 不適切。個人事業主の場合、預金保険制度による保護の対象となる預金(決済用預金を除く)は、事業用の預金と事業用以外の預金を問わず、同一の預金者の預金として取り扱い、1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。


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関連問題:
預金保険制度の概要


2級(AFP)実技201509問17

問17: 個人住民税


正解: 4


1. 適切。個人住民税の所得割は、前年分の所得金額をもとに課税される(地方税法第32条第1項、同第313条第1項)。

2. 適切。個人住民税にも所得税と同様に基礎控除があり、個人住民税の基礎控除の額は 33万円である(地方税法第34条第2項、同第314条の2第2項)。

3. 適切。所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けて、所得税額から控除しきれなかった額がある場合には、一定の金額を限度として翌年度の個人住民税額から控除することができる(地方税法附則第5条の4の2)。

4. 不適切。給与所得者については、「給与支払報告書」の提出により個人住民税が計算され、6月から翌年5月までの 12回に分割され、毎月の給与から徴収される(地方税法第41条、同第321条の3)。


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関連問題:
個人住民税


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