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問題29: 預金保険制度
正解: 2
1. 不適切。預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金をした場合、預金者、金融機関および預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立する。したがって、預金者が預金保険制度による保護を受けるために、預金者自身が預金保険に加入するための手続きを行う必要はない。
2. 適切。外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても、普通預金や定期預金などの預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
3. 不適切。証券会社以外の金融機関は、投資者保護基金の会員ではないので、国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、また、預金保険制度による保護の対象となることもない。
4. 不適切。個人事業主の場合、預金保険制度による保護の対象となる預金(決済用預金を除く)は、事業用の預金と事業用以外の預金を問わず、同一の預金者の預金として取り扱い、1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
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問17: 個人住民税
正解: 4
1. 適切。個人住民税の所得割は、前年分の所得金額をもとに課税される(地方税法第32条第1項、同第313条第1項)。
2. 適切。個人住民税にも所得税と同様に基礎控除があり、個人住民税の基礎控除の額は 33万円である(地方税法第34条第2項、同第314条の2第2項)。
3. 適切。所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けて、所得税額から控除しきれなかった額がある場合には、一定の金額を限度として翌年度の個人住民税額から控除することができる(地方税法附則第5条の4の2)。
4. 不適切。給与所得者については、「給与支払報告書」の提出により個人住民税が計算され、6月から翌年5月までの 12回に分割され、毎月の給与から徴収される(地方税法第41条、同第321条の3)。
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