2級(AFP)実技201509問17
問17: 個人住民税
正解: 4
1. 適切。個人住民税の所得割は、前年分の所得金額をもとに課税される(地方税法第32条第1項、同第313条第1項)。
2. 適切。個人住民税にも所得税と同様に基礎控除があり、個人住民税の基礎控除の額は 33万円である(地方税法第34条第2項、同第314条の2第2項)。
3. 適切。所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けて、所得税額から控除しきれなかった額がある場合には、一定の金額を限度として翌年度の個人住民税額から控除することができる(地方税法附則第5条の4の2)。
4. 不適切。給与所得者については、「給与支払報告書」の提出により個人住民税が計算され、6月から翌年5月までの 12回に分割され、毎月の給与から徴収される(地方税法第41条、同第321条の3)。
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