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2級(AFP)実技201509問12

問12: 保険金等が支払われた場合の課税
 
正解: 1
 
被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
 
1. 正しい。功さんが病気により入院して受け取った入院給付金は、所得税の課税対象とならない。
 
 
生命保険契約等に基づく年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税基本通達35-1)。
 
2. 誤り。功さんが死亡し、洋子さんが収入保障特約から受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
 
 
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
 
3. 誤り。功さんが死亡し、洋子さんが受け取った終身保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
 
 
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
 
4. 誤り。功さんがこの保険を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
 
 
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