2級学科201505問題29
問題29: 預金保険制度
正解: 2
1. 不適切。預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金をした場合、預金者、金融機関および預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立する。したがって、預金者が預金保険制度による保護を受けるために、預金者自身が預金保険に加入するための手続きを行う必要はない。
2. 適切。外貨預金は、国内銀行に預け入れたものであっても、普通預金や定期預金などの預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
3. 不適切。証券会社以外の金融機関は、投資者保護基金の会員ではないので、国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、また、預金保険制度による保護の対象となることもない。
4. 不適切。個人事業主の場合、預金保険制度による保護の対象となる預金(決済用預金を除く)は、事業用の預金と事業用以外の預金を問わず、同一の預金者の預金として取り扱い、1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
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