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2015年11月

2級学科201509問題28

問題28: 預金保険制度
 
正解: 3
 
1. 不適切。国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
 
2. 不適切。全額が預金保険制度により保護の対象となる決済用預金には、「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付かないこと」という 3つの要件がある。
 
3. 適切。預金者データの名寄せでは、財形貯蓄で積立を行っている個人の円預金は、同一金融機関におけるその個人が有するその他の一般預金等と合算される。
 
4. 不適切。預金者データの名寄せでは、同一金融機関における個人事業主の預金は、事業用預金と事業用以外の預金を問わず、同一の預金者の預金として取り扱われる。
 
 
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2級(AFP)実技201509問39

問39: 公的年金への課税
 
正解:
(ア) 3
(イ) 5
 
「公的年金の老齢給付は、所得税法上『公的年金等』(所得税法第35条第3項)として雑所得に分類され課税対象とされますが、年金に係る所得税は、その支払いの都度、源泉徴収されます。
 
よって、(ア) は 3. 雑所得。
 
また、受給者の年齢が 65歳未満で公的年金等の収入金額の合計額が 130万円未満のとき公的年金等控除額は 70万円(所得税法第35条第4項)、年齢が 65歳以上で公的年金等の収入金額の合計額が330万円未満のとき公的年金等控除額は 120万円(租税特別措置法第41条の15の3第1項)となります。」
 
よって、(イ) は5. 65歳。
 
 
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2級学科201505問題33

問題33: 所得税の各種所得


正解: 4


1. 不適切。個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得となる。

2. 不適切。個人事業主が店舗として使用している建物を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

3. 不適切。自己が保険料を負担した変額個人年金保険の解約返戻金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。

4. 適切。確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ったことによる所得は、退職所得となる。


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<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題34 >>


関連問題:
所得の種類


2級(AFP)実技201509問2

問2: 金融商品の販売等に関する法律


正解: 4


・金融商品販売業者が重要事項の説明義務を怠り、その結果顧客に損害が生じた場合に、金融商品販売業者が賠償する金額は元本欠損額と推定するとされている(金融商品の販売等に関する法律第6条)。

よって、(ア) は 元本欠損額。

・金融商品販売法における保護の対象は、個人および事業者(金融商品販売業者等または金融商品取引法に定める特定投資家を除く)である(金融商品の販売等に関する法律第2条第4項)。

よって、(イ) は個人および事業者(金融商品販売業者等または金融商品取引法に定める特定投資家を除く)。


以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。


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<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問3 >>


関連問題:
金融商品販売法の概要


2級学科201505問題57

問題57: 相続税における宅地の評価


正解: 4


1. 適切。宅地の価額は、その宅地が登記上は 2筆の土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を 1画地として評価する(財産評価基本通達7-2)。

2. 適切。路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地の 1平米当たりの価額が 20万円(200千円)であることを示している。

3. 適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している。

4. 不適切。倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に所定の倍率を乗じて算出した金額によって宅地の価額を評価する方式である(財産評価基本通達21-2)。


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<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題58 >>


関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


2級(AFP)実技201509問27

問27: 老後の生活資金の取り崩し


正解: 1,650,000


「資本回収係数」を用い、毎年の受け取り額を求める。

3,000万円 × 期間20年1.0%の資本回収係数: 0.055 = 165万円

165万円 = 1,650,000円


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<< 問26 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問28 >>


関連問題:
資金の取り崩し額


2級学科201509問題30

問題30: 金融商品の取引に係る各種法規制


正解: 3


1. 適切。金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている(金融商品の販売等に関する法律第9条)。

2. 適切。消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている(消費者契約法第4条)。

3. 不適切。金融商品の販売等において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合には、金融商品販売法と消費者契約法の両方が適用される(それぞれの法律の効果が異なるため)。

4. 適切。外貨預金やデリバティブ預金など特定預金等の勧誘においては、銀行法により金融商品取引法に規定された行為規制の一部が準用される。


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<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題31 >>


関連問題:
金融商品取引に係る各種法規制


2級(AFP)実技201509問26

問26: 老後の余暇費用の準備


正解: 13,865,000


「年金現価係数」を用い、老後の余暇費用として取り崩していくための原資を求める。

100万円 × 期間15年1.0%の年金現価係数: 13.865 = 1,386.5万円

1,386.5万円 = 13,865,000円


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<< 問25 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問27 >>


関連問題:
資金の準備額


2級学科201505問題28

問題28: 金融商品取引に係る課税関係


正解: 3


1. 不適切。追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、非課税となる。

2. 不適切。上場株式の配当金は、所得税、復興特別所得税および住民税を合わせて 20.315%の税率により源泉徴収(特別徴収)される。

3. 適切。申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。

4. 不適切。外貨建てMMFの譲渡益は、為替差益も含めて、非課税となる。


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<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題29 >>


関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


2級(AFP)実技201509問23

問23: 金融資産残高


正解: 395


2015年:
金融資産残高: 349万円

2016年:
349万円 × 1.01 = 352.49万円(万円未満四捨五入: 352万円)
352万円 + 年間収支: 43万円 = 395万円

金融資産残高: 395万円


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<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問24 >>


関連問題:
金融資産残高


2級学科201501問題59

問題59: 贈与税の課税価格に算入される金額


正解: 3


負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額による(相続税法基本通達21の2-4)が、当該贈与財産が土地、家屋等である場合、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価することになっている。

贈与税の課税価格に算入される金額: 2,500万円
= 贈与時における通常の取引価額: 4,000万円 - 父の銀行借入金: 1,500万円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題60 >>


関連問題:
暦年課税における贈与税の計算


2級学科201501問題53

問題53: 贈与税の課税財産


正解: 4


1. 適切。契約者( = 保険料負担者)が夫、被保険者が子、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、子の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が夫から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法第5条)。

2. 適切。子が親から著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、原則として、その財産の譲渡時の時価と対価との差額は、子が親から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法第7条)。

3. 適切。親が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、原則として、子が親からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-9)。

4. 不適切。子が、親の所有する土地を使用貸借契約によって借り受けて、その土地の上に子が自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。


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<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題54 >>


関連問題:
贈与税の課税財産


2級学科201501問題57

問題57: 相続税の課税対象とならないもの
 
正解: 4
 
1. 被相続人が生前に購入した不動産で、相続開始時までに被相続人への所有権の移転登記がされていないものであっても、実質的に被相続人に帰属する財産として、相続税の課税対象となる。
 
2. 相続の放棄をした者が、契約者( = 保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(相続税法基本通達3-3)。
 
3. 被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第2号)。
 
4. 相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、相続開始前 3年以内に当該相続の被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない(相続税法第19条第1項)。
 
 
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2級学科201501問題56

問題56: 公正証書遺言


正解: 2


1. 不適切。遺言者は、遺言の作成時において遺言者が所有するすべての財産について受遺者を指定する必要はない。

2. 適切。遺言者の推定相続人だけでなく、その推定相続人の配偶者および直系血族も、公正証書遺言の作成時の証人となることができない(民法第974条第1項第2号)。

3. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。

4. 不適切。公正証書による遺言については、検認の請求は不要である(民法第1004条第2項)。


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<< 問題55 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題57 >>


関連問題:
公正証書遺言


2級学科201501問題52

問題52: 親族


正解: 3


1. 不適切。Fさんは、Aさんの直系尊属であり、1親等の血族に当たる。

2. 不適切。Eさんは、Aさんの直系卑属であり、2親等の血族に当たる。

3. 適切。Jさんは、Aさんの傍系卑属であり、3親等の血族に当たる。

4. 不適切。Lさんは、Aさんの尊属であり、1親等の姻族に当たる。


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<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題53 >>


関連問題:
民法における親族の規定


2級学科201501問題50

問題50: 等価交換方式


正解: 2


1. 不適切。等価交換方式では、土地所有者は、有効活用の対象となる土地の全部または一部をディベロッパーに対していったん譲渡する。

2. 適切。等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。

3. 不適切。等価交換方式により、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、譲渡する土地の上に建設される建物の出資割合に応じた持分を取得することができる。

4. 不適切。土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、譲渡した土地に対する所得税の一部を将来に繰り延べることができる。


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<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題51 >>


関連問題:
等価交換方式


2級学科201501問題40

問題40: 消費税の課税取引


正解: 4


消費税は、原則として、事業者が国内で対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課税されるが、土地の譲渡および貸付など非課税とされる取引がある。

1. 利子を対価とする金銭の貸付け: 非課税(消費税法別表第一第3号)。

2. 公正証書の作成にかかる公証人手数料の支払い: 非課税(消費税法別表第一第5号)。

3. 事業の用に供する土地の譲渡: 非課税(消費税法別表第一第1号)。

4. 居住の用に供する建物の譲渡: 課税(消費税法第4条)。


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<< 問題39 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題41 >>


関連問題:
消費税の課税対象


事業所得の金額の計算における必要経費

1級実技(資産設計提案業務):
2017問6: 事業所得の必要経費
2015問15: 必要経費となる金額

2級学科:
201501問題32: 事業所得の金額の計算における必要経費
200905問題32: 所得税の事業所得の計算における必要経費


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事業所得

2級学科201501問題39

問題39: 損金の額に算入されないもの


正解: 3


1. 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額は、損金の額に算入することができる(法人税法第31条第1項)。

2. 取得価額が 10万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した日の属する事業年度において処理したその取得価額の金額は、損金の額に算入することができる(法人税法施行令第133条)。

3. 法人税および法人住民税の本税は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第1項、同第2項第2号)。

4. 国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、原則として、その事業年度において全額が損金の額に算入される(法人税法第37条第3項第1号)。


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<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題40 >>


関連問題:
損金の額に算入されないもの


2級学科201501問題32

問題32: 事業所得の金額の計算における必要経費


正解: 4


1. 不適切。減価償却資産の償却方法は、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない場合、原則として定額法により計算する。

2. 不適切。「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合、青色事業専従者に実際に給与として支給した額を必要経費に算入することができる。

3. 不適切。個人事業主が自己を被保険者とする所得補償保険の保険料を支払った場合、その保険料は家事費となり、必要経費に算入することはできない。

4. 適切。個人事業主が事業所得に係る個人事業税を納付した場合、その全額を必要経費に算入することができる。


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<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題33 >>


関連問題:
事業所得の金額の計算における必要経費


2級学科201501問題30

問題30: 個人による金融商品取引に係るセーフティネット


正解: 4


1. 適切。郵政民営化前に預け入れられた定額郵便貯金は、政府による支払保証の対象である。

2. 適切。国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。

3. 適切。証券会社以外の金融機関は、投資者保護基金の会員ではないので、国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。

4. 不適切。国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象である。


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<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題31 >>


関連問題:
金融商品等のセーフティネット


1級実技201409問13

問13: 企業情報
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
 
【株式】の欄より、 この企業の 1単元当たりの株式数は 100株であることが読み取れる。
 
(ア) 正しい。この企業の株価が 2,000円である場合、1単元当たりの最低購入金額は 20万円(= 2,000円 × 100株)である。
 
 
【業績】の欄を参照すると、
 
2015年3月期の連結ベースの決算予想における 1株益は 234.0円である。設例においては、「株価が 2,000円である場合」とあるので、
 
PER = 株価 / 1株当たり利益 = 2,000円 / 234.0円 ≒ 8.5倍
 
(イ) 誤り。この企業の株価が2,000円である場合、2015年3月期の連結ベースの決算予想におけるPER(株価収益率)は 8.5倍である。
 
 
配当性向 = 1株当たり配当金 / 1株当たり利益 × 100
 
2013年3月期の連結ベースの決算予想に基づく配当性向
20円 / 71.2円 ≒ 28.1%
2014年3月期の連結ベースの決算予想に基づく配当性向
40円 / 164.7円 ≒ 24.3%
 
(ウ) 誤り。この企業の2014年3月期の連結ベースの決算予想に基づく配当性向は、2013年3月期の連結ベースの決算額に基づく配当性向に比べて低い。
 
 
※企業情報の読み取りに関する問題は、どうやら今回が初出のようですが、2級実技ではおなじみであり、レベルもほぼ同様。コメントの要もないでしょう。
 
 
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2級学科201501問題28

問題28: 金融商品取引に係る課税関係


正解: 4


1. 不適切。追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、非課税となる。

2. 不適切。不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、配当所得となる。ただし、配当控除の適用はない。

3. 不適切。上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、20%の申告分離課税の対象となる。

4. 適切。上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要がある。


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<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題29 >>


関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


全国健康保険協会管掌健康保険

 
 
 
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2級学科201501問題27

問題27: ポートフォリオ理論等


正解: 2


1. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均して得た値となる。

2. 不適切。相関係数が 1の組み合わせは、2つの変数が全く同方向に動くことを意味する。したがって、相関係数が 1である A資産と B資産の 2資産からなるポートフォリオのリスク(標準偏差)は、A資産のリスク(標準偏差)と B資産のリスク(標準偏差)を組入比率で加重平均して得た値と同一となる。

3. 適切。ポートフォリオの期待収益率が 3%で標準偏差が 5%のときは、収益率の変動が正規分布に従うと仮定した場合、おおむね 68%の確率で、収益率がマイナス2% (= 3% - 5%)からプラス8% (= 3% + 5%)の範囲内となる。

4. 適切。シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率(実績収益率の平均値 - 無リスク資産利子率) を標準偏差で除して算出される。したがって、同一期間の収益率が同じ 2つのファンドをシャープレシオで比較した場合、収益率の標準偏差の値が小さいファンドの方が効率よく運用されていたと評価することができる。


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<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題28 >>


関連問題:
ポートフォリオ理論


2級(AFP)実技201509問25

問25: 住宅の改築費用の運用


正解: 9,050,000


「現価係数」を用い、住宅の改築費用を運用するための元手を求める。

1,000万円 × 期間10年1.0%の現価係数: 0.905 = 905万円

905万円 = 9,050,000円


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<< 問24 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問26 >>


関連問題:
運用に必要な元本


2級学科201509問題2

問題2: 全国健康保険協会管掌健康保険


正解: 1


1. 適切。健康保険の被保険者の一般保険料率は、都道府県ごとに設定されている。

2. 不適切。健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、その全額が自己負担となる(健康保険法第161条第1項)。

3. 不適切。高額療養費の支給の対象には、保険医療機関の窓口で支払った入院時の食事代や差額ベッド代は含まれない。

4. 不適切。医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、被保険者の年齢により異なる。


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<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題3 >>


関連問題:
全国健康保険協会管掌健康保険


1級実技201309問20

問20: 後期高齢者医療制度の自己負担額
 
正解: 3
 
・SA病院(外来): 医療費 14万円 × 0.1 = 14,000円 > 個人の限度額(外来のみ) 12,000円
∴医療機関の窓口においていったん支払った金額: 12,000円
 
・SB病院(入院): 医療費 80万円 × 0.1 = 80,000円 > 世帯の限度額(外来 + 入院) 44,400円
∴医療機関の窓口においていったん支払った金額: 44,400円
 
・SC歯科(外来): 医療費 7万円 × 0.1 = 7,000円 < 個人の限度額(外来のみ) 12,000円
∴医療機関の窓口においていったん支払った金額: 7,000円
 
房子さんがそれぞれの医療機関の窓口においていったん支払った金額の合計額: 63,400円
= 12,000円 + 44,400円 + 7,000円
 
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※一級実技での高額療養費関連の出題は、今回で 5回目となりますが、後期高齢者医療給付の療養の給付に係る一部負担金の割合が原則 1割であることを覚えていれば、難なく解答できる問題といえます。
 
 
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