2級(AFP)実技201509問39
問39: 公的年金への課税
正解:
(ア) 3
(イ) 5
「公的年金の老齢給付は、所得税法上『公的年金等』(所得税法第35条第3項)として雑所得に分類され課税対象とされますが、年金に係る所得税は、その支払いの都度、源泉徴収されます。
よって、(ア) は 3. 雑所得。
また、受給者の年齢が 65歳未満で公的年金等の収入金額の合計額が 130万円未満のとき公的年金等控除額は 70万円(所得税法第35条第4項)、年齢が 65歳以上で公的年金等の収入金額の合計額が330万円未満のとき公的年金等控除額は 120万円(租税特別措置法第41条の15の3第1項)となります。」
よって、(イ) は5. 65歳。
« 2級学科201505問題33 | トップページ | 2級学科201509問題28 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント