2級(AFP)実技201509問2
問2: 金融商品の販売等に関する法律
正解: 4
・金融商品販売業者が重要事項の説明義務を怠り、その結果顧客に損害が生じた場合に、金融商品販売業者が賠償する金額は元本欠損額と推定するとされている(金融商品の販売等に関する法律第6条)。
よって、(ア) は 元本欠損額。
・金融商品販売法における保護の対象は、個人および事業者(金融商品販売業者等または金融商品取引法に定める特定投資家を除く)である(金融商品の販売等に関する法律第2条第4項)。
よって、(イ) は個人および事業者(金融商品販売業者等または金融商品取引法に定める特定投資家を除く)。
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。
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