2級学科201501問題57
問題57: 相続税の課税対象とならないもの
正解: 4
1. 被相続人が生前に購入した不動産で、相続開始時までに被相続人への所有権の移転登記がされていないものであっても、実質的に被相続人に帰属する財産として、相続税の課税対象となる。
2. 相続の放棄をした者が、契約者( = 保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づいて受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(相続税法基本通達3-3)。
3. 被相続人に対する給与のうち、相続開始時において支給期の到来していないもので、被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第2号)。
4. 相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得しなかった者が、相続開始前 3年以内に当該相続の被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない(相続税法第19条第1項)。
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