2級学科201501問題56
問題56: 公正証書遺言
正解: 2
1. 不適切。遺言者は、遺言の作成時において遺言者が所有するすべての財産について受遺者を指定する必要はない。
2. 適切。遺言者の推定相続人だけでなく、その推定相続人の配偶者および直系血族も、公正証書遺言の作成時の証人となることができない(民法第974条第1項第2号)。
3. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。
4. 不適切。公正証書による遺言については、検認の請求は不要である(民法第1004条第2項)。
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