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2級学科201501問題53

問題53: 贈与税の課税財産


正解: 4


1. 適切。契約者( = 保険料負担者)が夫、被保険者が子、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、子の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が夫から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法第5条)。

2. 適切。子が親から著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、原則として、その財産の譲渡時の時価と対価との差額は、子が親から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法第7条)。

3. 適切。親が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、原則として、子が親からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-9)。

4. 不適切。子が、親の所有する土地を使用貸借契約によって借り受けて、その土地の上に子が自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。


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関連問題:
贈与税の課税財産


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