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2級学科201501問題50

問題50: 等価交換方式


正解: 2


1. 不適切。等価交換方式では、土地所有者は、有効活用の対象となる土地の全部または一部をディベロッパーに対していったん譲渡する。

2. 適切。等価交換方式では、所有権を有する土地だけでなく、借地権や底地であっても、等価交換の対象となる。

3. 不適切。等価交換方式により、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、譲渡する土地の上に建設される建物の出資割合に応じた持分を取得することができる。

4. 不適切。土地所有者は、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、譲渡した土地に対する所得税の一部を将来に繰り延べることができる。


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関連問題:
等価交換方式


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