2級学科201501問題39
問題39: 損金の額に算入されないもの
正解: 3
1. 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額は、損金の額に算入することができる(法人税法第31条第1項)。
2. 取得価額が 10万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した日の属する事業年度において処理したその取得価額の金額は、損金の額に算入することができる(法人税法施行令第133条)。
3. 法人税および法人住民税の本税は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第1項、同第2項第2号)。
4. 国または地方公共団体に対して支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、原則として、その事業年度において全額が損金の額に算入される(法人税法第37条第3項第1号)。
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