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2級学科201501問題32

問題32: 事業所得の金額の計算における必要経費


正解: 4


1. 不適切。減価償却資産の償却方法は、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない場合、原則として定額法により計算する。

2. 不適切。「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合、青色事業専従者に実際に給与として支給した額を必要経費に算入することができる。

3. 不適切。個人事業主が自己を被保険者とする所得補償保険の保険料を支払った場合、その保険料は家事費となり、必要経費に算入することはできない。

4. 適切。個人事業主が事業所得に係る個人事業税を納付した場合、その全額を必要経費に算入することができる。


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関連問題:
事業所得の金額の計算における必要経費


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