2級(AFP)実技201509問18
問18: 自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴の比較
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 6
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。したがって、ワープロによる作成は不可。
よって、(ア) は 2. 不可。
公正証書遺言の方式により遺言書を作成する場合、証人二人以上の立会が必要である(民法第969条第1項第1号)。
よって、(イ) は 4. 2人。
自筆証書による遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法第1004条)。
よって、(ウ) は 6. 必要。
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