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2級(AFP)実技201509問18

問18: 自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴の比較


正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 6


自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。したがって、ワープロによる作成は不可。

よって、(ア) は 2. 不可。

公正証書遺言の方式により遺言書を作成する場合、証人二人以上の立会が必要である(民法第969条第1項第1号)。

よって、(イ) は 4. 2人。

自筆証書による遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法第1004条)。

よって、(ウ) は 6. 必要。


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関連問題:
普通方式の遺言書の種類と特徴


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