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2級(AFP)実技201509問1

問1: 税理士資格を有していないファイナンシャル・プランナー


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理行為、税務書類の作成、税務相談の 3つの業務のほか、これらの業務に付随して財務書類の作成等を業として行うことができる(税理士法第2条)が、「業とする」とは、税務代理、税務相談等を反復継続して行い、または反復継続して行う意思をもって行うことをいい、営利目的の有無ないし有償、無償の別は問わないとされる。税理士資格を有しない者については、営利目的の有無や有償無償の別にかかわらず、税理士法に定める税理士業務を行うことができない(税理士法第52条)。ただし、税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士資格を有しない者が行っても、税理士法に抵触しないと解される。

設例の税理士資格を有していないファイナンシャル・プランナーが業務として行った行為のうち、(ア) については、「税務書類の作成」、 (エ) については、「税務相談」にあたり、不適切と考えられるが、(イ) および (ウ) については、いずれも、「税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明」にあたり、税理士法に抵触しないと解され、適切と考えられる。


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関連問題:
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


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