2級学科201509問題46
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第22条第1項)。
2. 適切。集会室や共用の応接室など区分所有権の対象となる建物部分について、規約により共用部分と定めた場合であっても、その旨の登記をしなければ第三者に対抗することができない(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。
3. 適切。集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる(建物の区分所有等に関する法律第62条第1項)。
4. 不適切。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる(建物の区分所有等に関する法律第25条第1項)。
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