2級学科201509問題4
問題4: 雇用保険の雇用継続給付
正解: 3
1. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者の 60歳到達時の賃金月額の 75%未満であるときに支給される(雇用保険法第61条第1項)。
2. 不適切。高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の者が、基本手当を受給し、安定した職業に再就職して雇用保険の一般被保険者となったときに支給される(雇用保険法第61条の2第1項)。
3. 適切。育児休業給付金を受給するためには、原則として、一般被保険者が育児休業を開始した日前 2年間に、みなし被保険者期間が通算して 12ヵ月以上なければならない(雇用保険法第61条の4第1項)。
4. 不適切。介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族とは、雇用保険の一般被保険者の配偶者、父母および子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む)ならびに配偶者の父母をいう(雇用保険法第61条の6第1項)。
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