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2級学科201509問題3

問題3: 介護保険法


正解: 1


1. 適切。要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる(介護保険法第41条第6項)。

2. 不適切。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な段差解消の住宅改修を行った場合は、その改修に要した費用の額の100分の90が居宅介護住宅改修費として支給される(介護保険法第45条)。

3. 不適切。介護老人保健施設は、入浴や食事などの日常生活上の支援や療養上の世話などを提供する施設であり、要介護者と認定された者が短期入所することができる施設として機能している。

4. 不適切。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供する施設であり、要介護者と認定された者がその施設サービスを受けることができる。


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関連問題:
公的介護保険制度の概要


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