2級学科201509問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 2
1. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用例を説明したのは、保険業法に抵触しない。
2. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、有償の投資顧問契約を締結し、株式の個別銘柄を推奨したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
3. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、所得税の確定申告書を自ら手書きで作成している顧客に対して、国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧めたのは、具体的な納税義務に関する税務相談にはあたらず、税理士法に抵触しない。
4. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、老齢基礎年金に関する相談に来た顧客に対し、老齢基礎年金の受給資格や請求方法について一般的な説明を行ったのは、社会保険労務士法に抵触しない。
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