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2級学科201505問題18

問題18: 損害保険の課税関係


正解: 4


1. 適切。業務中のケガに備え、個人事業主が家族等ではない従業員を被保険者として契約した普通傷害保険の保険料は、所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。

2. 適切。契約者が保険期間10年の積立火災保険の満期時に受け取る満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。

3. 適切。契約者が年金として受け取る年金払積立傷害保険の給付金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法第35条)。

4. 不適切。契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取る家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
損害保険契約に係る課税関係


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