2級学科201501問題19
問題19: 損害保険を活用した家庭のリスク管理
正解: 4
1. 所得補償保険とは、国内・国外を問わず、病気やケガで就業不能となった場合にあらかじめ設定された一定額を月単位で受け取れる保険である。したがって、病気やケガによって就業不能となり、収入が喪失するリスクに備えて、所得補償保険を契約したのは、適切と考えられる。
2. 地震保険とは、地震・噴火・津波による火災・損壊・埋没・流失に備える保険である。したがって、地震を原因として住宅が倒壊するリスクや地震を原因とする火災により住宅が焼失するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約したのは、適切と考えられる。
3. 普通傷害保険とは、業務上・業務外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償する保険である。したがって、日常生活における事故のほか、就業中の事故によりケガを負うリスクに備えて、普通傷害保険を契約したのは、適切と考えられる。
4. 個人賠償責任補償特約とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する特約であるが、車両事故により生じた賠償責任は免責となっている。したがって、同居している子が原動機付自転車を運転中に事故を起こして法律上の賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険を契約したのは、不適切と考えられる。
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