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2級学科201501問題17

問題17: 地震保険料控除


正解: 3


1. 不適切。同一年中に地震保険料控除の対象となる年金払積立傷害保険の保険料と地震保険の保険料を支払った場合、いずれの保険料も地震保険料控除の適用を受けることができるが、控除限度額は、合算したうえでの適用となる。

2. 不適切。店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積のみ※が地震保険料控除の対象となる(所得税基本通達77-2)。

3. 適切。地震保険料控除の控除限度額は、所得税では 5万円(所得税法第77条第1項)、住民税では 2万5,000円(地方税法第34条第1項第5号の2)である。

4. 不適切。5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その保険料を 5で除した額が、一括で支払った各年の地震保険料控除の対象となる。


※ただし、その家屋の全体のおおむね 90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差し支えないとされている(所得税基本通達77-6)。


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関連問題:
地震保険料控除の概要


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