1級実技201409問5
問5: 地震保険の保険料の割引制度
正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 4
(エ) 8
「・割引制度
割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。」
割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。詳しくは、各損害保険会社の相談窓口または代理店にご相談ください。」
・ 建築年割引は、昭和56年6月1日以降に新築された建物に適用される。
よって、(ア) は2. 56年。
・ 耐震診断割引は、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法における現行の耐震基準を満たした建物に適用される。
よって、(イ) は 5. 建築基準法。
・ 対象建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する表示基準に定められた耐震等級または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合、その等級に応じた耐震等級割引が受けられる。
よって、(ウ) は 4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律。
・ (地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の 4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることができない。したがって、)平成26年中に耐震等級1のマンション(築5年)を購入し地震保険を契約した場合、建築年割引と耐震等級割引は、重複して適用することはできない。
よって、(エ) は 8. 適用することはできない。
※地震保険についての問題は 2012問6 以来ですが、今回は、地震保険の割引制度の割引率の改定(H26.7.1)直後のタイムリーな出題ということになります。
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