1級実技201309問10
問10: 公的年金の遺族給付
正解: 4
「大輔さんが厚生年金保険加入中、第二子の誕生前に死亡した場合」、生計を同じくする 18歳到達年度の末日を経過していない子(綾香さん)がいることから、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、妻である詩織さんに、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」が支給されることになる(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。
また、< 設例 > より、詩織さんは「第二子を妊娠中」とあるので、第二子の誕生後、将来に向かって、その子は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされる(国民年金法第37条の2第2項)こととなり、遺族基礎年金の額は、その子の生まれた日の属する月の翌月から増額改定される(同第39条第2項)。
以後、綾香さんが 18歳到達年度の末日を終了すると遺族基礎年金が減額改定となり、第二子が 18歳到達年度の末日を終了すると遺族基礎年金が失権するが、このとき詩織さんは 40歳以上となっているため、それ以後 65歳に達するまで遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加算されることになる(厚生年金保険法第62条)。
よって、詩織さんが 65歳になるまでに受給できる公的年金の遺族給付の図(イメージ図)として、正しいものは 4 となる。
※遺族年金のイメージ図についての出題は、初出である 2008問10 以来の久々の登場となりますが、今回も、先回と同様、夫が死亡した当時、妊娠中であった妻に対する遺族給付が解答のカギとなっており、事実上の焼き直し問題といってよいでしょう。
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