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2015年9月

2級(AFP)実技201501問29

問29: 住宅ローンの一般的な特徴
 
正解: 4
 
一般的な変動金利型の住宅ローンでは、適用金利の見直しは半年ごとに、毎月返済額の見直しは 5年ごとにおこなわれる。
 
よって、(ア) は 半年ごとに見直し、(イ) は 5年ごとに見直し。
 
これに対し、固定金利選択型(5年)の住宅ローンでは、 適用金利、毎月返済額ともに 5年間は一定である。いずれの住宅ローンについても、銀行が主な取扱い金融機関となっている(なお、住宅金融支援機構とは、証券化支援業務(フラット35)等により民間金融機関を支援する独立行政法人のことである)。
 
よって、(ウ) は 銀行。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。
 
 
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2級学科201501問題12

問題12: 変額個人年金保険の一般的な商品性
 
正解: 2
 
1. 不適切。変額個人年金保険の保険料は、契約の締結などに係る契約初期費用、死亡給付金や年金の原資となる保険契約関係費用に特別勘定の維持・運営に係る資産運用関連費用を加えた金額となる。
 
2. 適切。変額個人年金保険では、特別勘定における運用収益に対して、運用期間中は課税されず、解約時や年金支払時まで課税が繰り延べられる。
 
3. 不適切。変額個人年金保険を解約する場合、契約日からの一定の期間内においては、経過年数に応じて解約時における積立金額から解約控除として一定の割合の金額を控除した金額が解約返戻金額となる。
 
4. 不適切。一時払変額個人年金保険(確定年金)を保険期間の初日から 5年以内に解約した場合、いわゆる金融類似商品として、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。
 
 
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2級(AFP)実技201509問7

問7: 建物を建てる場合の延べ面積の最高限度


正解: 720


建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。


前面道路の幅員: 8m (8m > 6m)

指定容積率: 20/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 32/10 = 8m × 4/10

20/10 < 32/10

∴ 容積率: 20/10

敷地面積: 360平米

延べ面積の最高限度: 720平米 = 360平米 × 20/10


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関連問題:
前面道路が二以上あるときの延べ面積の限度


2級学科201509問題22

問題22: 投資信託等の運用手法
 
正解: 4
 
1. 適切。企業の成長性を重視し、売上高や利益の成長性の高さに着目して、銘柄選択を行う運用手法は、グロース投資と呼ばれる。
 
2. 適切。株価指標や配当割引モデルなどからみた株価の割安性に着目して、銘柄選択を行う運用手法は、バリュー投資と呼ばれる。
 
3. 適切。異なった銘柄の株式の買付けと売付けを同額程度行い、市場全体の変動による影響を抑え、個別銘柄固有の価格変動に収益の源泉を求める運用手法は、マーケット・ニュートラル運用と呼ばれる。
 
4. 不適切。個別銘柄の調査・分析に基づいて投資価値のある銘柄を選択し、その積上げによってポートフォリオを構築する運用手法は、ボトムアップ・アプローチと呼ばれる。
 
 
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2級(AFP)実技201505問5

問5: 譲渡所得の取得費の計算の基礎となる 1株当たりの取得価額

正解: 1

同一銘柄の株式等を 2回以上にわたって購入した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた 1単位当たりの価額を基に計算するが、設例の場合、株式分割(1 : 2)をおこなっているので、以下のとおり計算する。

1株当たりの取得価額: 650円
= (1,500円 × 1,000株 + 500円 × 2,000株) / (1,000株 × 2 + 2,000株)

よって、正解は 1 となる。

2級学科201505問題7

問題7: 厚生年金基金


正解: 4


1. 適切。厚生年金基金の老齢給付のうち、代行部分は終身年金として受け取ることになるが、加算部分は基金ごとの規約により一時金で受け取ることも可能である。

2. 適切。平成26年4月1日以降、厚生年金基金の新規設立は認められない。

3. 適切。加入員が負担した厚生年金基金の掛金は、その全額が所得税における社会保険料控除の対象となる(所得税法施行令第208条第1項第4号)。

4. 不適切。厚生年金基金の老齢給付の支給開始時期は、支給対象者に係る老齢厚生年金の受給権取得時期となる。


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関連問題:
確定給付型の企業年金


2級(AFP)実技201501問1

問1: 個人情報の保護に関する法律
 
正解: 2
 
1. 不適切。事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報の数が、過去6ヵ月間のいずれの日においても100件以下であるFPは、個人情報保護法における個人情報取扱事業者とはされないが、個人情報保護法による規制の有無にかかわらず、個人情報の漏えい防止策を講じる必要がある。
 
2. 適切。個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を明確に特定し、この目的を個人情報取得時に本人に通知・公表する必要があることから、保険代理店業務を営んでおり、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当するFPは、過去にライフプラン相談を受けた顧客がダイレクトメール等の案内を希望していない場合、相談内容に合致する新商品の案内であっても、顧客の承諾なしに送付すべきではない。
 
3. 不適切。FPは、個人情報保護法による規制の有無にかかわらず、個人情報の適正な取り扱いを心がけるべきであり、たとえFP事務所の出入りが自分のみで、個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当しない個人経営のFPであっても、顧客情報を保管する書類収納庫に施錠する必要がある。
 
4. 不適切。個人情報保護法における個人情報取扱事業者に該当しないFPが、無料相談会において相談者から匿名かつ住所未記入でライフプラン設計の相談を受けた場合でも、その相談者の事例については、相談内容の詳細を第三者に公開すべきではない(講演等で、特定の事例を具体例として挙げる場合は、匿名にする場合でも、基の事例の本人の承諾を得、数字を適宜組み替える等して本人が誰か識別できないようチェックしたうえでおこなうことが望ましいとされる)。
 
 
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2級学科201501問題2

問題2: ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行ったアドバイス


正解: 1


1. 不適切。初任給を受け取った会社員のAさん(22歳)に対しては、「これからは定期的な収入が見込めますので、生活資金に余裕ができたら、あくまで余剰資金の範囲内で、将来のための資産運用として株式投資信託の毎月定額投資などを検討してはいかがですか」とアドバイスするのが適切な一例と考えられる。

2. 適切。第一子が誕生した会社員のBさん(28歳)に対し、「お子さまの将来の教育資金に備えるため、積立定期預金やこども保険などを活用することを検討してはいかがですか」とアドバイスした。

3. 適切。住宅ローンを利用して住宅の購入を検討している会社員のCさん(35歳)に対し、「将来の金利水準やライフプラン上の収支の見通しを十分に検討したうえで住宅ローンを利用することが大切です」とアドバイスした。

4. 適切。退職金を受け取ったDさん(60歳)に対し、「退職金は、元本が保証された金融商品などによる安定的な運用を心掛けるとともに、今後の収入状況等も考慮して、流動性資金を確保しておくことも大切です」とアドバイスした。


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関連問題:
世代別の資金運用等


2級(AFP)実技201509問4

問4: 所有期間利回り
 
正解: 1.632
 
所有期間利回りとは、購入した債券を償還期限まで保有せず中途売却した場合の利回りであり、以下の式で求められる。
 
所有期間利回り(%) = (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 × 100
 
設例の数値を上記の式に当てはめると、以下のとおりとなる(表面利率が、1.4%なので、クーポン(額面100円に対する利息)は、1.4円となる)。
 
(1.4 + (99.00 - 98.00) / 5) / 98.00 × 100 ≒ 1.632(小数点以下第4位切捨)
 
 
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2級学科201509問題50

問題50: 不動産の投資判断手法等


正解: 4


1. 適切。不動産投資の際に行うデュー・デリジェンスとは、一般に、投資対象の経済的・法律的・物理的側面等に関する詳細かつ多面的な調査をいう。

2. 適切。借入金併用型投資では、レバレッジ効果が働き、対象不動産の収益率が借入金の金利を上回っている場合には、投下した自己資金に対する収益率の向上が期待できる。

3. 適切。IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。

4. 不適切。NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。


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関連問題:
不動産投資の分析手法


2級(AFP)実技201505問4

問4: 企業情報


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○


【業績】の欄より、2015年3月末時点での1株益は、772.4円であることが読み取れる。

PER = 株価 / 1株当たりの利益 = 20,000円 / 772.4円 = 25.9倍(小数点以下第2位を四捨五入)

(ア) 誤り。「2015年3月期の連結ベースの決算見込額におけるPER(株価収益率)を同業種の平均的なPER(株価収益率)である20.0倍と比較すると、この企業の株価は割高といえます。」


【配当】の欄より、2014年6月時点における 1株当たり純資産は、6,052円であることが読み取れる。

PBR = 株価 / 1株当たり純資産 = 20,000円 / 6,052円 = 3.3倍(小数点以下第2位を四捨五入)

(イ) 正しい。「2014年6月時点におけるPBR(株価純資産倍率)は3.3倍です。」


同欄より、2014年3月期の配当金は、60円であることが読み取れる。

(ウ) 誤り。「この企業の株式1単元(1単位)を2013年11月1日に購入し、2014年5月12日に売却した場合、所有期間に係る配当金(税引前)は6,000円(= 60円 × 100株)です。」


【株式】の欄より、 この企業の 1単元当たりの株式数は 100株であることが読み取れる。

(エ) 正しい。「この企業の株式1単元(1単位)を購入する際に必要な資金は、200万円(= 20,000円 × 100株)です。」


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関連問題:
企業情報の読み取り


2級学科201505問題17

問題17: 任意加入の自動車保険


正解: 3


1. 適切。対人賠償保険における「人」とは、「他人」である。したがって、対人賠償保険では、被保険者が自動車を運転中に被保険者の母親に誤って接触してケガを負わせた場合、その損害については補償の対象とならない。

2. 適切。対物賠償保険における「物」とは、「他人の財物」のことである。したがって、対物賠償保険では、有料駐車場から出るときに誤って自動精算機に接触して同機械に損害を与えた場合、その損害については補償の対象となる。

3. 不適切。人身傷害補償保険では、被保険者に過失がある自動車事故により被保険者が死傷した場合でも、その過失割合に相当する損害を含め保険金が支払われる。

4. 適切。一般条件の車両保険では、衝突、火災、自然災害(地震・噴火・津波を除く)、盗難等の偶然の事故によって受けた被保険自動車の損害に対して、保険金が支払われる。したがって、一般条件の車両保険では、駐車場で発生した火災により被保険自動車に損害を被った場合、その損害については補償の対象となる。


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<< 問題16 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題18 >>


関連問題:
任意加入の自動車保険


2級(AFP)実技201501問30

問30: 住宅の購入や所有に係る税金
 
正解:
(ア) 1
(イ) 3
(ウ) 4
 
・住宅購入時の売買契約書や住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書の作成時には、印紙税を負担する。
 
よって、(ア) は 1. 印紙税。
 
印紙税は、印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げる文書について課される税である(印紙税法第2条)。
 
・取得した住宅の登記を申請する際には、登録免許税を負担する。
 
よって、(イ) は 3. 登録免許税。
 
登録免許税は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課される税である(登録免許税法第2条)。
 
・住宅の所有者は、毎年固定資産税を負担する。
 
よって、(ウ) は 4. 固定資産税。
 
固定資産税は、毎年 1月1日時点における土地・家屋等の固定資産の所有者に対して課される税である(地方税法第342条第1項)。
 
 
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2級学科201501問題11

問題11: 生命保険の一般的な商品性


正解: 1


1. 不適切。終身保険の保険料について、被保険者が男性の場合と女性の場合を比較すると、他の条件が同一であれば、女性の方が払込み 1回当たりの保険料の金額が安い。

2. 適切。終身保険の保険料について、保険料払込期間が有期払いの場合と終身払いの場合を比較すると、他の条件が同一であれば、有期払いの方が払込み 1回当たりの保険料の金額が高い。

3. 適切。逓増定期保険の保険料について、他の条件が同一であれば、契約日から保険金額の逓増率が変更される保険年度までの期間が短いほど、払込み 1回当たりの保険料の金額が高い。

4. 適切。養老保険と定期保険の保険料について、他の条件が同一であれば、養老保険の方が払込み 1回当たりの保険料の金額が高い。


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<< 問題10 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題12 >>


関連問題:
生命保険の商品性


2級(AFP)実技201409問40

問40: 高年齢雇用継続基本給付金
 
正解: 1
 
本給付金の支給を受けるためには、原則として 60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が 5年以上あることが必要である(雇用保険法第61条第1項第1号)。
 
よって、(ア) は 5年以上。
 
本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として 60歳到達時の賃金月額の75%未満であるときに支給される(雇用保険法第61条第1項)。
 
よって、(イ) は 75%未満。
 
一般被保険者に対して各支給対象月に支払われた賃金の額が 60歳到達時の賃金月額の 61%未満である場合、本給付金の 1ヵ月当たりの支給額は、支給対象月に支払われた賃金の額の 15%相当額が上限となる(雇用保険法第61条第5項第1号)。
 
よって、(ウ) は 15%。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201409問39

問39: 傷病手当金の額
 
正解: 3
 
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
 
設例の場合、和子さんは、20日から27日まで、25日に出勤した以外は連続して休業しているので、傷病手当金は、23日から、合計4日間支給されることになる。
 
和子さんに支給される傷病手当金の額: 32,000円
= (標準報酬月額: 360,000円/30) × 2/3 × 4日
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
 
 

高年齢雇用継続基本給付金

 
 
 
 
 
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2級学科201501問題5

問題5: 雇用保険の基本手当


正解: 2


1. 不適切。基本手当は、離職の日以前に一定の被保険者期間を有する 65歳未満の者が受給することができる。

2. 適切。基本手当を受給するためには、公共職業安定所に所定の書類を提出して、失業の認定を受けなければならない(雇用保険法第15条第2項)。

3. 不適切。60歳で定年退職した者に対する基本手当の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で150日である(雇用保険法第22条第1項第1号)。

4. 不適切。基本手当は、非課税所得である(雇用保険法第12条)。


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<< 問題4 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題6 >>


関連問題:
雇用保険の基本手当


2級(AFP)実技201409問38

問38: 老齢年金の受給手続き


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○


(ア) 不適切。和子さんの(1)の年金は、60歳の誕生日の前日に受給権が発生し、60歳の誕生日の前日以後から請求できる。

(イ) 不適切。和子さんが 68歳時に(1)および(2)の年金を請求した場合、さかのぼって受給できる年金は請求前の 5年間分とされる。

(ウ) 適切。年金は、原則として年6回、2ヵ月分ずつ支払われる。


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関連問題:
公的年金の各種手続き


1級実技201409問8

問8: 公的年金の遺族給付に関する図
 
正解: 3
 
設例の場合、<資料> に基づけば、遺族基礎年金については、死亡した者の子と生計を同じくしている配偶者に受給権が発生し、子が18歳到達日以後の最初の3月31日までの間に支給されるが、遺族厚生年金については、妻死亡時に 55歳以上でない夫には、そもそも受給権が発生しないが、子が 18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にあることから、子に受給権が発生し、子が 18歳到達日以後の最初の3月31日までの間に支給されることになると考えられる。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※遺族年金のイメージ図についての出題は、 前回 201309問10 に続き、3回目となります。2014年4月より、「子のある夫」も遺族基礎年金の受給権者となったことをふまえての内容と思われます。
 
 
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2級(AFP)実技201509問11

問11: 入院給付金の日数


正解:
(ア) 35
(イ) 25


中井さんの場合、1回目の入院の退院後、50日経過後に同じ病気で再入院をしたので、あわせて 1回の入院とみなす。そのため、2回目の入院については、1入院 60日の支払限度日数が適用されることに留意する。

受け取れる入院給付金の日数:
1回目の入院: 35日分
2回目の入院: 25日分 = 支払限度日数: 60日 - 1回目の入院: 35日

中井さんが受け取ることができる入院給付金の日数は、1回目の入院につき 35日分、2回目の入院につき 25日分である。


よって、(ア) は 35、(イ) は 25。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問12 >>


関連問題:
入院給付金の日数


2級学科201509問題13

問題13: 総合福祉団体定期保険の一般的な商品性


正解: 4


1. 適切。加入対象者は、所属する団体(企業等)の退職金規程等において、弔慰金・死亡退職金等の支給対象となる役員・従業員である。

2. 適切。契約の締結に際しては、保険約款に基づく告知および被保険者になることについて加入予定者の同意が必要となる。

3. 適切。企業が負担した保険料は、その全額を損金算入することができる。

4. 不適切。ヒューマン・ヴァリュー特約とは、役員および従業員の死亡等による企業の経済的損失に備えるための特約である。


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<< 問題12 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題14 >>


関連問題:
総合福祉団体定期保険


2級(AFP)実技201505問39

問39: 医療費の窓口負担割合


正解: 2


国民健康保険の被保険者の一部負担金の割合は、70歳 ~ 74歳の現役並み所得者については、3割とされている(国民健康保険法第42条第1項第4号)。

よって、(ア) は 3割。


後期高齢者医療制度の被保険者の一部負担金の割合は、現役並み所得者は 3割、それ以外の者については 1割とされている(高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項)。

よって、(イ) は1割、(ウ) は 3割。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは2 となる。


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<< 問38 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問40 >>


関連問題:
医療費の自己負担割合


2級学科201505問題50

問題50: 不動産の投資判断等の手法


正解: 1


1. 不適切。NOI利回り(純利回り)は、対象不動産から得られる純営業収益を総投資額で除して算出される利回りであり、不動産の収益性を測る指標である。

2. 適切。DCF法は、対象不動産の保有期間中に生み出される純収益の現在価値の総和と、保有期間満了時点における対象不動産の価格の現在価値を合算して、不動産の収益価格を求める手法である。

3. 適切。NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。

4. 適切。IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。


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関連問題:
不動産投資の分析手法


2級(AFP)実技201501問40

問40: 高額療養費として支給される額
 
正解: 2
 
保険診療分の合計額(平成26年12月分): 27,000円
= A内科: 9,000円 + B眼科: 3,000円 + C整形外科: 5,000円 + D歯科: 10,000円
 
高額療養費として支給される額: 15,000円
= 27,000円 - 自己負担限度額(一般): 12.000円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科201501問題3

問題3: 国民健康保険


正解: 4


1. 適切。国民健康保険の被保険者の資格取得の届出は、資格を取得した日から 14日以内に行うものとされている(国民健康保険法施行規則第2条第1項)。

2. 適切。国民健康保険の各年度における保険料(税)には、最高限度額が定められている(国民健康保険法施行令第29条の7、地方税法第703条の4)。

3. 適切。国民健康保険には被扶養者という区分はなく、加入者全員が被保険者となる(国民健康保険法第5条)。

4. 適切。国民健康保険の医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、被保険者の年齢により異なる(国民健康保険法第42条)。


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<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題4 >>


関連問題:
国民健康保険


2級(AFP)実技201409問36

問36: 退職所得の金額


正解: 2


退職一時金: 1,920万円


JM社における勤続期間は、34年と2ヵ月であるが、退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は35年となる。

勤続年数: 35年


退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。

退職所得控除額: 1,850万円 = 20年 × 40万円 + (35年 - 20年) × 70万円


退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。

退職所得: 35万円 = (1,920万円 - 1,850万円) × 1/2


よって、正解は 2 となる。


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<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問37 >>


関連問題:
退職所得の金額


1級実技201309問1

問1: 学資保険の運用利率
 
正解: 0.7
 
設例の場合、毎年の積立額(= 年払い保険料)と、運用期間(= 保険料払込期間)、将来の額(= 満期学資金)がわかっているので、積立額から将来の額を求める「年金終価係数」、または将来の額から積立額を求める「減債基金係数」のいずれかを用いて計算した数値に最も近い係数の利率を該当の係数表より検索すればよいことになる。
 
 
年金終価係数を用いた場合...
毎年の積立額: 100,020円 × 年金終価係数(17年) = 将来の額: 1,800,000円
求められた年金終価係数(17年): 17.9964 = 将来の額: 1,800,000円 / 毎年の積立額: 100,020円
 
減債基金係数を用いた場合...
将来の額: 1,800,000円 × 減債基金係数(17年) = 毎年の積立額: 100,020円
求められた減債基金係数(17年): 0.05556... = 毎年の積立額: 100,020円 / 将来の額: 1,800,000円
 
求められた各係数に最も近い係数の利率: 0.7%
 
 
※保険商品等の資料から、運用利率を求めさせる出題は、200509問7201209問4 に続き、今回で3回目。前回までは、年金商品がとりあげられていたため、積立期間中と受取期間中の双方の運用利率を求める必要があったのですが、今回は、学資保険であったため、前者のみと半分の労力で済んだというわけです。
 
 
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2級(AFP)実技201509問36

問36: 退職一時金から源泉徴収される所得税の税額


正解: 1


退職一時金: 3,000万円


退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)ので、勤続年数は32年となる。

勤続年数: 32年


退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。

退職所得控除額: 1,640万円 = 20年 × 40万円 + (32年 - 20年) × 70万円


退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。

退職所得: 680万円 = (3,000万円 - 1,640万円) × 1/2


所得税額: 93.25万円 = 680万円 × 20% - 427,500円


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
退職金に対する課税


都市計画図

2級学科:
200901問題45: 都市計画図で調査できる一般的な事項

2級実技(資産設計提案業務):
201501問7: 都市計画図


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不動産の調査資料

2級学科201509問題10

問題10: クレジットカード


正解: 1


1. 不適切。クレジットカードは、クレジットカード会員の所有物ではなく、クレジットカード会社からカード会員に貸与されたものであるため、第三者に自由に貸与することはできない。

2. 適切。リボルビング払方式(元利定額方式)は、一般に、毎月の支払金額が一定となるが、所定の計算方式で算出される利息額が毎月の支払金額に含まれている。

3. 適切。クレジットカードの裏面の署名欄に署名(サイン)がない場合、カードの盗難や紛失等によって不正使用されたときには、その損害額が補償されないことがある。

4. 適切。クレジットカード会員は、所定の手続きにより、カード会社が加盟する信用情報機関によって登録されている自己の信用情報を確認することができる。


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<< 問題9 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題11 >>


関連問題:
クレジットカード


2級(AFP)実技201505問35

問35: バランスシート分析


正解: 17,490


[ 資産 ]
金融資産: 7,190万円
= 預貯金等: 2,560万円 + 780万円 + 3,850万円
生命保険(解約返戻金相当額): 1,590万円
= 定期保険特約付 終身保険B: 100万円 + 終身保険C: 140万円 + 終身保険D: 100万円 + 養老保険E: 450万円 + 終身保険F: 400万円 + 終身保険G: 400万円
事業用資産: 3.650万円
= 商品等: 460万円 + 土地(店舗敷地) + 2,300万円 + 建物(店舗): 890万円
不動産: 7,100万円
= 土地(自宅敷地): 2,200万円 + 建物(自宅): 400万円 + 土地(賃貸用): (1,000万円 + 2,000万円) + 建物(賃貸用): 1,000万円 + 500万円
その他(動産等): 850万円
= 320万円 + 150万円 + 380万円

資産合計: 20,380万円
= 7,190万円 + 1,590万円 + 3,650万円 + 7,100万円 + 850万円


[ 負債 ]
賃貸住宅ローン: 1,170万円
事業用借入: 1,500万円
自動車ローン: 220万円

負債合計: 2,890万円
= 1,170万円 + 1,500万円 + 220万円


[ 純資産 ]
17,490万円 = 20,380万円 - 2,890万円


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関連問題:
バランスシート分析


2級学科201505問題8

問題8: 中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金


正解: 4


1. 不適切。中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者 1人当たり 3万円が上限となっている。

2. 不適切。中退共に新たに加入する事業主は、加入後 4ヵ月目から 1年間にわたり、国から掛金月額の2分の1の助成を受けることができるが、小規模企業共済に新たに加入する事業主には、このような助成はない。

3. 不適切。国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができるが、第3号被保険者は、加入することができない。

4. 適切。国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は終身年金、2口目以降は終身年金または確定年金から加入者が選択する。


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<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題9 >>


関連問題:
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金


求職者給付

 
 
 
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2級(AFP)実技201501問35

問35: バランスシート分析


正解: 6,370


[ 資産 ]
金融資産: 3,700万円
= 預貯金等: (1,450万円 + 1,050万円) + 株式・投資信託: 1,200万円
生命保険(解約返戻金相当額): 920万円
= 終身保険B: 240万円 + 終身保険C: 180万円 + 養老保険D: 200万円 + 終身保険E: 300万円
不動産: 3,200万円
= 土地(自宅敷地): 2,400万円 + 建物(自宅): 800万円
その他(動産等): 300万円
= 200万円 + 100万円

資産合計: 8,120万円
= 3,700万円 + 920万円 + 3,200万円 + 300万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 1,750万円

負債合計: 1,750万円


[ 純資産 ]
6,370万円 = 8,120万円 - 1,750万円


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関連問題:
バランスシート分析


2級学科201501問題10

問題10: 中小企業の資金調達
 
正解: 2
 
1. 適切。手形借入は、企業が借入金額を額面とする金融機関宛の約束手形を差し入れることで金融機関から融資を受けて資金を調達する方法である。
 
2. 不適切。ABL(アセット・ベースト・レンディング)は、企業が保有する売掛債権や棚卸資産を担保に資金を調達する方法である。
 
3. 適切。公募増資は、不特定多数の投資家を対象として、企業が株式を発行して資金を調達する方法である。
 
4. 適切。少人数私募債は、親族、知人、取引先などの縁故者(50人未満)を対象として、企業が社債を発行して資金を調達する方法である。
 
 
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2級(AFP)実技201409問34

問34: バランスシート分析


正解: 8,882


[ 資産 ]
金融資産: 3,720万円 = 預貯金等: 2,640万円 + 1,080万円
生命保険(解約返戻金相当額): 1,145万円 = 養老保険B: 385万円 + 養老保険C: 480万円 + 養老保険D: 280万円
不動産: 4,400万円 = 土地(自宅敷地): 3,600万円 + 建物(自宅): 800万円
その他(動産等): 470万円 = 320万円 + 150万円

資産合計: 9,735万円 = 3,720万円 + 1,145万円 + 4,400万円 + 470万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 853万円

負債合計: 853万円


[ 純資産 ]
8,882万円 = 9,735万円 - 853万円


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関連問題:
バランスシート分析


雇用継続給付

 
 
 
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1級実技201509問6

問6: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 4
 
特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、330平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同条第1項第1号)。
 
被相続人と同居していた親族の場合、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが本特例の適用の要件であるが、二世帯住宅に居住していた場合でも、区分所有建物登記がされている建物を除き、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について特例が適用される。
 
減額される金額の合計額: 4,320万円 = 5,400万円 × 80%
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
※小規模宅地の評価減の特例についての出題は、これで 4回目。2014問18 に続き、2年連続の登板となりました。近年行われたいくつかの事項の改正を意識したものと思われます。今回は、先回で指摘した対象面積の拡大(H27)のほか、二世帯住宅の場合の適用(H26)に関しても問われたことになります。
 
 
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1級実技の出題傾向(201509)

第1問
 
第2問
 
 
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2級(AFP)実技201509問19

問19: 上場株式の 1株当たりの相続税評価額
 
正解: 2
 
上場株式の価額は、課税時期の終値および課税時期の属する月以前 3ヵ月間の毎日の終値の各月ごとの月平均額のうち、最も低い価額により評価する(財産評価基本通達169)。
 
神田さんの父は平成27年4月6日に死亡していることから、平成27年2月の毎日の終値の平均額である 3,410円が、上記の条件を満たす最も低い価額となる。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級(AFP)実技の出題傾向(201509)

第1問
問1: 税理士資格を有していないファイナンシャル・プランナー
問2: 金融商品の販売等に関する法律

第2問
問3: 決算短信
問4: 所有期間利回り
問5: 投資信託に関する資料

第3問
問6: 公的土地価格
問7: 建物を建てる場合の延べ面積の最高限度
問8: 修繕積立金の目安額
問9: 定期借地権等の種類や概要

第4問
問10: 生命保険の保障内容
問11: 入院給付金の日数
問12: 保険金等が支払われた場合の課税
問13: 保険金の支払い対象

第5問
問14: 土地や建物の譲渡に係る所得税の計算
問15: 総所得金額
問16: 医療費控除
問17: 個人住民税

第6問
問18: 自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴の比較
問19: 上場株式の 1株当たりの相続税評価額
問20: 路線価方式による普通借地権の相続税評価額の計算式
問21: 相続財産から控除できる債務等

第7問
問22: 基本生活費
問23: 金融資産残高
問24: 変動率や運用利回りを予測するうえで参考となる指標等

第8問
問25: 住宅の改築費用の運用
問26: 老後の余暇費用の準備
問27: 老後の生活資金の取り崩し

第9問
問28: 土地(敷地の共有持分)の価格
問29: 元利均等返済の住宅ローンの一般的な特徴
問30: 住宅の購入や所有に係る税金
問31: 元利合計額を円転した金額
問32: 高額療養費として支給される額
問33: 公的年金の遺族給付
問34: 老齢基礎年金の受給資格期間に算入される期間

第10問
問35: バランスシート分析
問36: 退職一時金から源泉徴収される所得税の税額
問37: 相続税の課税価格の合計額
問38: 法定相続分および相続税
問39: 公的年金への課税
問40: 国民年金(第1号被保険者)の保険料


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2級学科201509問題51

問題51: 贈与税の配偶者控除


正解: 3


贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例である(相続税法第21条の6)。

贈与税の課税価格から控除することができる金額: 2,010万円
= 居住用家屋とその敷地: 1,900万円 + 基礎控除: 110万円


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
贈与税の配偶者控除の額


2級学科の出題傾向(201509)

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
問題2: 全国健康保険協会管掌健康保険
問題3: 介護保険法
問題4: 雇用保険の雇用継続給付
問題5: 公的年金制度
問題6: 国民年金の老齢給付
問題7: 公的年金の併給調整
問題8: 国民年金基金
問題9: 財務比率
問題10: クレジットカード
問題11: 生命保険の一般的な商品性
問題12: 個人年金保険の一般的な商品性
問題13: 総合福祉団体定期保険の一般的な商品性
問題14: 生命保険の課税関係
問題15: 火災保険および地震保険
問題16: 傷害保険の一般的な商品性
問題17: 地震保険料控除
問題18: 第三分野の保険の一般的な商品性
問題19: 損害保険を活用した家計のリスク管理
問題20: 生命保険を活用した事業活動のリスク管理
問題21: 各種投資信託の特徴
問題22: 投資信託等の運用手法
問題23: 債券投資におけるリスクの一般的な特徴
問題24: 現在価値
問題25: 上場株式の取引
問題26: オプション取引
問題27: ポートフォリオ理論等
問題28: 預金保険制度
問題29: NISA
問題30: 金融商品の取引に係る各種法規制
問題31: 所得税の仕組み
問題32: 退職所得
問題33: 損益通算
問題34: 医療費控除
問題35: 配偶者控除および配偶者特別控除
問題36: 住宅借入金等特別控除
問題37: 青色申告
問題38: 法人税の仕組み
問題39: 法人税における損金の取扱い
問題40: 消費税
問題41: 不動産の登記
問題42: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点
問題43: 借地権
問題44: 建物の賃貸借
問題45: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
問題47: 不動産の取得に係る税金
問題48: 固定資産の交換の特例
問題49: 土地の有効活用の手法の一般的な特徴
問題50: 不動産の投資判断手法等
問題51: 贈与税の配偶者控除
問題52: 贈与税の納付
問題53: 代襲相続人
問題54: 民法に規定する相続分
問題55: 相続税の納税義務者
問題56: 生命保険金および退職手当金の相続税の取扱い
問題57: 債務控除
問題58: 相続税額の計算
問題59: 土地の所有者の相続対策
問題60: 中小企業における円滑な事業承継のための方策


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2級(AFP)実技201505問15

問15: 事業所得


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 正しい。湯本さんの妻に対する青色事業専従者給与(3,600,000円)は、事業所得を計算する際、必要経費(4,320,000円)とは別に売上高から控除することができるが、青色事業専従者給与の支給を受けている配偶者は、その年分の合計所得金額にかかわらず、控除対象配偶者とはならない(所得税法第2条第1項第33号)ため、確定申告をする際、配偶者控除の適用は受けることができない。

(イ) 正しい。湯本さんが、飲食店経営のために平成26年中に購入して事業の用に供した 500,000円の厨房機器についての減価償却費は、必要経費(4,320,000円)に含まれる。

(ウ) 誤り。青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の保存期間は 7年間、一定のものは 5年間とされている(所得税法施行規則第63条)。事業所得の計算の基になった現金出納帳や請求書などの資料は、確定申告が終わってもすぐに処分してはならない。


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関連問題:
事業所得


2級学科201505問題30

問題30: 金融商品取引法


正解: 3


1. 適切。金融商品取引業者等は、金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し、虚偽のことを告げてはならない(金融商品取引法第38条第1項第1号)。

2. 適切。金融商品取引業者等は、原則として、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない(同第37条の3)。

3. 不適切。金融商品取引法では、顧客を特定投資家(同第2条第31項)と一般投資家に区分しており、顧客が特定投資家に該当する場合、その適用が免除される適合性の原則(同第40条第1号)などの行為規制がある(断定的判断の提供等の禁止(同第38条第1項第2号)は、特定投資家、一般投資家ともに適用される行為規制に含まれる)。

4. 適切。仕組預金や外貨預金、変額年金保険などの投資性の強い金融商品の販売・勧誘業務については、銀行法や保険業法などにより、金融商品取引法の行為規制の一部が準用されている。


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関連問題:
金融商品取引法


2級(AFP)実技201501問39

問39: 退職後すぐに再就職しない場合の公的医療保険
 

正解:

(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 8
 
任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して 2ヵ月以上の被保険者期間がなければならない(健康保険法第3条第4項)。
 
よって、(ア) は 2. 2ヵ月。
 
認定対象者の年間収入の金額が 130万円未満(60才以上や障害者の場合は180万円未満)かつ被保険者の年収の 1/2未満であれば、原則として被扶養者に該当する(平5.3.5保発15号・庁保発4号)。
 
よって、(イ) は 4. 130万円。
 
前年の所得などに応じて、所得割や均等割等により、市区町村ごとに異なる基準で計算され、全額自己負担となる。
 
よって、(ウ) は 8. 市区町村ごとに異なる基準。
 
 
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2級学科201501問題35

問題35: 所得税における所得控除


正解: 2


1. 不適切。勤務先で年末調整を受けられる給与所得者であっても、すべての所得控除について年末調整により適用を受けることができるわけではない(所得税法第190条)。

2. 適切。医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-2)。

3. 不適切。合計所得金額が 1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることはできない(所得税法第83条の2第2項)が、配偶者の合計所得金額が 38万円以下である場合は、配偶者控除の適用を受けることができる(所得税法第2条第1項第33号)。

4. 不適切。扶養控除の対象となる扶養親族はその年 12月31日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象となる(所得税法第85条第3項)。


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関連問題:
所得控除


2級(AFP)実技201409問33

問33: 退職後の公的医療保険


正解: 4


1. 不適切。再就職をしないで (1) を選択する場合、加入の申出は退職日の翌日(資格喪失日)から 20日以内に行う必要がある(健康保険法第37条第1項)。

2. 不適切。再就職をしないで (2) を選択する場合、一定の年収要件等を満たしていれば、原則として 75歳に達するまで被扶養者とされる。

3. 不適切。再就職をしないで (3) を選択する場合、保険料は所得割や均等割等により算出され、その保険料率は市町村 (特別区を含む) により異なる。

4. 適切。再就職をしないで(1) ~ (3) のいずれを選択しても、医療費の自己負担割合は、原則として 70歳に達するまで 3割である。


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関連問題:
退職者および高齢者向けの公的医療保険制度


育児休業給付

 
 
 
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1級実技201409問18

問18: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 2
 
特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、240平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同条第1項第1号)。
 
 
設例においては、被相続人の妻が、自宅敷地: 280平米 を相続により 5分の3を取得したとしているので、その取得した部分: 168平米 (= 280平米 × 3/5)のみが適用を受けることのできる特定居住用宅地等(240平米まで 80%減額)に該当する(「※妻と長男は、この宅地を取得後、相続税の申告期限前に売却した。」との記載があるため、長男については、適用は受けられないことに留意する)。
 
減額される金額の合計額: 2,688万円 = 5,600万円 × 3/5 × 80%
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※小規模宅地の評価減の特例についての出題は、201109問18 に続き、3回目となります。今回の設例でも、長男が適用を受けられないことから、結果的に 2回目と同様の簡単な計算で回答できる問題となっています。ただ、今後の出題で留意すべきは、相続の開始のあった日が、「平成27年1月1日以後」の場合において、特定居住用宅地等に該当する宅地等の適用面積が、「330平米」に拡大されるという点。老婆心ながら、あえて指摘しておきたいとおもいます。
 
 
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2級(AFP)実技201505問38

問38: 死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額


正解: 3,300


すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までが、相続税の非課税財産とされる(相続税法第12条第1項第5号)。


「II. 工藤家の親族関係図」によれば、被相続人(和男)には、妻(幸江)のほか、子が 1人(麻美)いるため、法定相続人の数は 2名となる。

死亡保険金の非課税金額の総額: 1,000万円
= 500万円 × 法定相続人の数: 2名


<資料3: 生命保険> によれば、死亡保険金額の合計額は、以下のとおりとなる。

死亡保険金額の合計額: 4,300万円
= 定期保険A: 1,000万円 + 定期保険特約付終身保険B: (主契約部分: 300万円 + 定期保険特約部分: 3,000万円)


相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額: 3,300万円
= 死亡保険金額の合計額: 4,300万円 - 死亡保険金の非課税金額の総額: 1,000万円


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<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201505) | 問39 >>


関連問題:
死亡保険金に係る相続税の取扱い


2級学科201505問題52

問題52: 贈与税の配偶者控除


正解: 3


1. 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において贈与者との婚姻期間が 20年以上なければならない。

2. 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。

3. 不適切。配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年以降に繰り越すことができない。

4. 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受け、その贈与があった日から 3年以内に贈与者が死亡した場合であっても、贈与税の配偶者控除により控除された金額は相続税の課税価格に算入されない(相続税法第19条)。


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<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題53 >>


関連問題:
贈与税の配偶者控除の概要


2級(AFP)実技201501問7

問7: 都市計画図


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×


(ア) 適切。

A地域は、近隣商業地域である。建築基準法上、近隣商業地域において、カラオケボックスについての建築規制はない(建築基準法第48条第8項)。したがって、A地域にある空き地に、カラオケボックスを建てることができる。


(イ) 不適切。

B地域の指定建ぺい率は、60%であり、「<資料>に記載のない事項については考慮しないものとする」としているので、仮に120平米の土地に建物を建築するとした場合、建築面積の最高限度は 72平米(= 120平米 × 60%)となる。したがって、B地域にある120平米の土地には、建築面積80平米の住宅を建てることができない。


(ウ) 不適切。

建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)ので、C地域にある幅員6mの道路に面した土地(法定乗数4/10)に住宅を建てるときの延べ面積(床面積の合計)の最高限度は、以下のとおり算出される。

C地域の指定容積率: 10/10 = 100%
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10

10/10 < 24/10

∴ 容積率: 10/10

したがって、C地域にある幅員6mの道路に面した土地(法定乗数4/10)に住宅を建てるときの延べ面積(床面積の合計)の最高限度は、土地の面積に 10/10 を乗じて計算することになる。


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<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問8 >>


関連問題:
都市計画図


2級学科201501問題34

問題34: 総所得金額


正解: 1


一時所得の損失、また、譲渡所得の損失のうち、生活に通常必要でない資産の譲渡、株式等の譲渡、土地等・建物の譲渡については、損益通算できない(所得税法第69条)。

総所得金額: 860万円
= 事業所得の金額: 800万円 + 不動産所得の金額: 60万円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題35 >>


関連問題:
総所得金額


2級(AFP)実技201409問32

問32: 配偶者加給年金額


正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 8


老齢厚生年金の配偶者加給年金額は、年金額の計算の基礎となる被保険者期間が原則として 20年以上ある場合、受給権取得当時などに受給権者によって生計を維持していた 65歳未満の配偶者があるときに加算されます。ただし、加給対象の配偶者が一定の年金を受けられる間は支給停止されます(厚生年金保険法第44条)。

よって、(ア) は 2. 20年、(イ) は 6. 65歳。

なお、生計を維持していた配偶者とは、受給権者と同一生計であって、かつ、年間収入が将来にわたって 850万円未満であると認められる人です(同施行令第3条の5)。
また、受給権者が昭和9年4月2日以後生まれであるときは、配偶者加給年金額に受給権者の生年月日に応じた特別加算があります(昭60法附則第60条第2項)。

よって、(ウ) は 8. 受給権者。


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<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問33 >>


関連問題:
配偶者加給年金


1級実技201309問9

問9: 育児休業給付金
 
正解:
(ア) 2
(イ) 7
(ウ) 1
 
雇用保険の被保険者であれば、1歳(保育所に入所できないなど一定の場合は 1歳6ヵ月)に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます(雇用保険法第61条の4第1項)。
 
よって、(ア) は 2. 1歳6ヵ月。
 
支給額は ?  支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% (当分の間)
 
(雇用保険法第61条の4第4項、同附則第12条)
 
よって、(イ) は 7. 50%。
 
パパとママともに育児休業を取得した場合には、一定の要件を満たせば、子が 1歳2ヵ月に達する日の前日までの間に最大 1年間まで育児休業給付金が支給されます(雇用保険法第61条の4第6項)。
 
よって、(ウ) は 1. 1歳2ヵ月。
 
 
※雇用保険の育児休業給付についての出題は、初出である 2008問9 以来ですが、基本問題ということで、特にコメントの要もないものと思われます。
 
 
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ローン金利の違いが借入可能額に与える影響

 
 
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2級(AFP)実技201505問24

問24: ローン金利の違いが借入可能額に与える影響
 
正解: 326
 
<資料2> によれば、毎月返済可能額が 9万円である場合のローン金利に応ずる借入可能額は、以下のとおりである。
 
ローン金利が年2.0%である場合: 2,123万円
ローン金利が年3.5%である場合: 1,797万円
 
したがって、ローン金利が年2.5%から年3.5%に上昇した場合に減少する借入可能額は、以下のとおりとなる。
2,123万円 - 1,797万円 = 326万円
 
 
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2級学科201505問題6

問題6: 遺族厚生年金


正解: 4


1. 不適切。遺族厚生年金を受けられる遺族は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母である(厚生年金保険法第59条)。

2. 不適切。遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。

3. 不適切。中高齢寡婦加算は、夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻や遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったときに該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。したがって、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない35歳の妻に支給される遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額は加算されない。

4. 適切。遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その者は 65歳に達するまではいずれか一方の年金を選択して受給することになる(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。


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<< 問題5 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題7 >>


関連問題:
遺族厚生年金


2級(AFP)実技201501問14

問14: 自動車損害賠償責任保険
 
正解: 4
 
・自賠責保険は、原動機付き自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられている(自動車損害賠償保障法第2条第1項)。
 
よって、(ア) は 含む。
 
・死亡事故の場合の保険金の支払限度額は、死亡による損害に対しては被害者1人当たり 3,000万円まで、死亡に至るまでの傷害による損害に対しては被害者1人当たり 120万円までとなっている(自動車損害賠償保障法第13条第1項、自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項第1号)。
 
よって、(イ) は 3,000、(ウ) は 120。
 
・保険金を事故の被害者が保険会社に直接請求することはできる(自動車損害賠償保障法第16条第1項)。
 
よって、(エ) は できる。
 
以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものは 4 となる。
 
 
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2級学科201501問題16

問題16: 傷害保険の一般的な商品性


正解: 3


1. 適切。普通傷害保険では、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害が保険金支払いの対象となる。

2. 適切。家族傷害保険の被保険者には、被保険者本人(記名被保険者)およびその配偶者のほか、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。

3. 不適切。国内旅行傷害保険では、(特約を付加しなければ、)地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害は保険金支払いの対象とはならない。

4. 適切。海外旅行傷害保険では、海外旅行の行程中であれば自宅から空港に向かうまでの間の国内で起きた事故による傷害も保険金支払いの対象となる。


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<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題17 >>


関連問題:
傷害保険


2級(AFP)実技201409問31

問31: 遺族基礎年金の子の加算額


正解: 4


配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じ端数処理した額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない子につきそれぞれ 74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち 2人までについては、それぞれ 224,700円に改定率を乗じ端数処理した額)を加算した額とされている(国民年金法第39条第1項)。

<設例> の [家族構成] からは、生計を維持し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子は 2人(萌花さん、雅人さん)であることがよみとれる。また、224,700円に改定率を乗じ端数処理した額の(平成26年度価額)は、222,400円である。

よって、仮に、敏郎さんが在職中の現時点(44歳)で死亡した場合、敏郎さんの死亡時点において幸恵さんに支給される遺族基礎年金の子の加算額(平成26年度価額)として、正しいものは 4 ということになる。


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<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問32 >>


関連問題:
遺族基礎年金


1級実技201409問10

問10: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 
正解: 2
 
本特例の適用を受けることのできる者は、贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上の者である(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。
 
よって、(ア) は 20。
 
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるもの(省エネ等住宅)である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成26年である者の非課税限度額は、1,000万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号イ)
 
よって、(イ) は 1,000。
 
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋(省エネ等住宅)以外の住宅用の家屋である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成26年である者の非課税限度額は、500万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号ロ)
 
よって、(ウ) は 500。
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
201309問2 と全く同様のパターンの問題です。
 
 
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2級(AFP)実技201505問33

問33: 公的年金の遺族給付
 
正解: 3
 
問題文には、「富士雄さんは大学卒業後の 22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(早苗さん)がいることがわかるので、富士雄さんが在職中の現時点(45歳)で死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、妻である秋江さんに、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」が支給されることになる(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。
 
遺族厚生年金: 600,000円 + 遺族基礎年金: 772,800円 + 遺族基礎年金の子の加算額: 222,400円 × 1 = 1,595,200円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※なお、「中高齢寡婦加算」は、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に加算されるものである(厚生年金保険法第62条)。
 
 
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2級学科201505問題37

問題37: 年末調整により適用を受けることができる所得控除


正解: 3


1. 所有する資産が災害により損害を被ったことによる雑損控除(所得税法第72条)の適用を受ける場合、確定申告が必要である。

2. 自己および配偶者に係る医療費を支払ったことによる医療費控除(所得税法第73条)の適用を受ける場合、確定申告が必要である。

3. 扶養親族に係る国民年金保険料を支払ったことによる社会保険料控除(所得税法第74条)の適用を受ける場合、年末調整によりその適用を受けることができる(所得税法第190条第1項第2号イ)。

4. 地方公共団体に金銭を寄附したことによる寄附金控除(所得税法第78条)の適用を受ける場合、確定申告が必要である。


よって、年末調整により適用を受けることができるのは 3 である。


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<< 問題36 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題38 >>


関連問題:
年末調整により適用を受けることができるもの


2級(AFP)実技201501問3

問3: 各種経済指標


正解: 3


内閣府 (消費動向調査) より、

『「消費動向調査」は、消費者の暮らし向きに関する考え方の変化などをとらえ、景気動向の把握や経済政策の企画・立案の基礎資料とすることを目的として、毎月実施しています。』


総務省 ( 消費者物価指数(CPI) ) より、

「消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもので、毎月作成しています。指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果等に基づいています。品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査によって調査された小売価格を用いています。結果は各種経済施策や年金の改定などに利用されています。」


よって、(ア) は 消費者物価指数。


内閣府 ( 景気動向指数の利用の手引 ) より、

「景気動向指数は、生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、 景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された指標である。

 景気動向指数には、コンポジット・インデックス(CI)とディフュージョン・インデックス(DI)がある。 CIは構成する指標の動きを合成することで景気変動の大きさやテンポ(量感)を、DIは構成する指標のうち、 改善している指標の割合を算出することで景気の各経済部門への波及の度合い(波及度)を測定することを主な目的とする。」


内閣府 ( 景気ウォッチャー調査 ) より、

「○調査の目的
地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て、地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し、景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。」


よって、(イ) は 景気動向指数。


以上、空欄 (ア) 、 (イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問2 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201501) | 問4 >>


関連問題:
経済指標


2級学科201501問題18

問題18: 第三分野の保険の一般的な商品性


正解: 1


1. 適切。医療保険の手術給付金は、病気や不慮の事故による傷害等を原因とする所定の手術が対象となり、治療を目的としない美容整形手術や正常分娩に伴う手術は対象とならない。

2. 不適切。特定(三大)疾病保障定期保険は、特定疾病保険金、高度障害保険金、死亡保険金のいずれかが支払われると契約が消滅する保険である。したがって、一度、支払事由に該当して生前に特定疾病保険金が支払われた場合、以後に特定疾病保険金が支払われることはない。

3. 不適切。介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が、各保険会社所定の基準で行われるが、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもある。

4. 不適切。ガン保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数は定められていない。


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<< 問題17 | 2級学科の出題傾向(201501) | 問題19 >>


関連問題:
第三分野の保険や医療特約等


2級(AFP)実技201409問30

問30: 金融商品等についての説明


正解: 1


NISAによる非課税対象は、上場株式・公募株式投資信託などの配当や譲渡益である。

よって、(ア) は 対象になる。


一般的な投資信託は、非上場であり、指値注文はできないが、ETFは、証券取引所に上場しており、上場株式と同様、指値注文を行うことができる。

よって、(イ) は 非上場、(ウ) は できない。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


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<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201409) | 問31 >>


関連問題:
金融商品等についての説明


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